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月次減税事務手続きに必要な家族情報を収集する

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0タレントマネジメントHRストラテジー

定額減税における月次減税事務手続きのために必要な家族情報をSmartHRを通じて収集する方法を説明します。

定額減税とは

令和6年度の税制改正により、令和6年分の所得税と個人住民税に対して定額の特別控除(定額減税)が導入されます。

定額減税額は以下の通りです。

  • 所得税
    • 本人:3万円
    • 同一生計配偶者および扶養親族:1人につき3万円
  • 個人住民税
    • 本人:1万円
    • 同一生計配偶者および扶養親族:1人につき1万円

詳しくは、SmartHR Mag.の記事「令和6年「定額減税」給与計算、年末調整など業務への影響は?」を参照してください。

SmartHRにおける対応

SmartHRの従業員情報として「扶養しない(同一生計配偶者)」の情報を登録できるようになりました。

定額減税専用の申請フォームを使って情報を収集できます。 申請フォームの一部。赤枠で「扶養しない(同一生計配偶者)」の選択肢を指している画像を表示する

これまでSmartHRでは配偶者の税法上の扶養状況として、定額減税の対象となる納税者(従業員本人)の合計所得が900万円を超える場合の同一生計配偶者の情報を登録できませんでした。

定額減税の適用条件を示す図表の一部。赤枠で「扶養しない(同一生計配偶者)」を示している画像を表示する 出典:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)

定額減税に対応するため、税法上の扶養状況に「扶養しない(同一生計配偶者)」の項目を追加しました。

注意点

扶養追加の手続き、従業員招待フォームでは「扶養しない(同一生計配偶者)」の情報を収集できません

「扶養しない(同一生計配偶者)」の情報は、定額減税専用の申請フォームを使うか、従業員情報を個別/一括で更新する方法で収集・更新してください。

扶養追加の手続き、従業員招待フォームには「扶養しない(同一生計配偶者)」の項目は表示されません。 2024年4月23日以降に入社した従業員には、招待フォームでの家族情報の登録に加えて、後述する方法で家族情報を登録するよう案内してください。

SmartHRを使って情報を収集する流れ

1.定額減税の対象者の情報を収集する

「扶養しない(同一生計配偶者)」の情報を収集する方法は、以下2パターンです。

  • 申請機能を使う方法
  • 従業員情報(家族情報)を直接更新する方法

申請機能を使う方法

詳しくは、「定額減税の申請フォーム」を使って定額減税対象者の情報を収集するを参照してください。

従業員情報(家族情報)を直接更新する方法

従業員の家族情報を個別または一括で更新します。

個別に更新する場合

家族情報を追加・編集・削除するを参照してください。

従業員に情報を更新させたい場合は、家族情報の「更新」権限を付与すれば、従業員が自分の情報を編集できるようになります。

詳しくは、従業員自身による情報の閲覧・更新を制限するを参照してください。

一括で更新する場合

「扶養しない(同一生計配偶者)」の情報を収集し、【一覧】家族情報の一括登録・更新用CSVの項目を参照して、一括更新用のCSVファイルを作成します。

一括更新の手順は、 複数の従業員情報・家族情報を一括で更新するを参照してください。

2.従業員情報(家族情報含む)をダウンロードして、定額減税の対象者を確認する

家族情報の収集が完了したら、従業員リストから従業員情報と家族情報をダウンロードして、定額減税の対象者を確認してください。

対象者の確認方法

  • 本人
    • 居住者であることを確認する
  • 配偶者
    • 同一生計配偶者かどうか確認する
      • [配偶者 税法上の扶養状況]が「1」もしくは「3」になっていることを確認する
        • 「1」の場合、[配偶者 税法上の年間所得見積額]が48万円超を除外してください
        • 「3」の場合、対象です
    • 同一生計配偶者が居住者であることを確認する
  • 扶養親族
    • 居住者であることを確認する

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