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年末調整

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」への合計所得金額の表示仕様

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャルプロフェッショナル¥0HRストラテジー

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(以下、基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)に記載する 本年中の合計所得金額の見積額 について、所得金額調整控除の対象ではない場合、アンケートの選択肢に応じて一律の収入金額を記載する仕様です。

当ページでは、合計所得金額の見積額の表示仕様とその背景、仕様の対象外となるケースを説明します。

なお、一律の金額ではなく、正しい金額を書類に反映することも可能です。 詳しい手順は「実際の金額を入力する方法」をご覧ください。

仕様

所得金額調整控除の対象ではない場合、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の区分Ⅰの判定区分には、アンケートの回答に応じて一律の収入金額を記載します。

「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄は、あくまでも「見積額」を記載するものです。 見積額は配偶者控除額の算出における区分判定のための金額ととらえ、SmartHRの年末調整機能では一律の金額を表示しています。

仕様の対象外となるケース

所得金額調整控除の対象となる場合、所得金額調整控除を差し引いた額を給与所得に記載する必要があります。 そのため、一律の金額ではなく計算された金額が表示されます。

仕様の背景

前提

配偶者控除を申告する場合、従業員は給与収入額から「所得額」を算出する必要があります。 配偶者控除の額(または特別控除の額)は、従業員の所得額と配偶者の所得額から計算された区分値によって決まる仕組みです。 所得額は、給与収入額(所得税、社会保険料などを控除する前の、いわゆる支給額)から複雑な計算をして算出します。

課題

所得額の計算であれば、給与収入額(年収)を入力してSmartHRで自動計算できますが、計算元となる年収の入力が難しい課題があります。 年収には、残業手当やインセンティブ、賞与などが含まれます。

申告書へは見積額を記入すればよいとはいえ、年末調整のアンケートに回答する時点では、今年の正確な見積額を把握できない場合がほとんどです。 過去、SmartHRが実施した調査でも、多くの人が「年末調整時期の時点では自分の年収(見積額)がわからない」と回答しました。

年収から算出された所得額を申告しなければ配偶者控除の額(または特別控除の額)を決められないため、SmartHRの年末調整機能では従業員本人の年収額は、一律の金額を入力しています。

具体例

今年の年収予定額を確認する設問で「A」を選択した場合

設問30「今年の給与収入を選択してください」で「A:給与収入850万円以下(所得の場合は655万円以下)を選択した場合です。 本来の収入金額が850万円以下の場合でも、「本年中の合計所得金額の見積額の計算」に記載する収入金額は一律で850万円(所得金額は655万円)を表示します。

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収入金額は、「B」を選択した場合は1,095万円、「C」を選択した場合は1,145万円、「D」を選択した場合は1,195万円、「E」を選択した場合は2,000万円を表示します。 「E」を選択した場合は、配偶者控除(配偶者特別控除)の対象外です。

配偶者はいない・今年の本人の合計所得が500万円以下に該当する場合

アンケートで以下のとおり回答した場合、「本年中の合計所得金額の見積額の計算」に記載する収入金額は一律で677万7,778円(所得金額は500万円)を表示します。

  • 設問30 今年の給与収入確認「今年の給与収入を選択してください」
    • 「A」を選択
  • 設問26 配偶者の有無確認「配偶者はいますか?」
    • 「いいえ」を選択
  • 設問46 過去に配偶者がいたかどうかの確認「過去に配偶者がいましたか?」
    • いずれかを選択
  • 設問44 事実婚確認「住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載はありますか?」
    • 「いいえ」を選択
  • 設問36 今年本人収入確認(寡婦条件確認)「あなたの今年の合計所得は500万円以下ですか?」
    • 「はい」を選択
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実際の金額を入力する方法

一律の金額ではなく、正しい金額を書類に反映するためのアンケートの回答手順です。

1. 設問42「給与収入以外の収入はありますか?」で「はい」を押す

「はい」を押すと、設問43「収入の内訳を入力してください」が表示されます。

2. 設問43で収入の内訳を入力

給与収入のほか、「年金収入」「雑所得(年金以外)」「事業所得」「配当所得」「不動産所得」「退職所得」「その他所得」について、実際の金額を入力できます。