Q. 顧問社労士と一緒にSmartHRを使うには?
- 対象:
- 労務管理プラン(旧スモールプラン)人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)プロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン
A. 従業員情報は登録せずに、アカウントのみ作成してください。
社外の社労士の方は従業員として情報を登録する必要はありません。アカウントのみ作成してください。
SmartHRを利用する範囲に合わせて アカウント権限 を指定して、招待します。
詳しくは下記のヘルプページをご覧ください。
従業員以外のアカウント(=メンバー権限ではないアカウント)をSmartHRに追加・招待する
メールアドレスがすでに他企業のSmartHRに登録されている場合は、 マルチログインアカウント の招待が送られます。
権限について
システム標準権限の他に、給与明細機能のみを利用できるようにする、手続き作成のみを利用するなど、用途に合わせたオリジナルの権限も作成できます。