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Q. 顧問社労士と一緒にSmartHRを使うには?

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー

A. 従業員情報は登録せずに、アカウントのみ作成してください

社外の社労士の方は従業員として情報を登録する必要はありません。アカウントのみ作成してください。

SmartHRを利用する範囲に合わせてアカウント権限を指定して、招待します。

詳しくは下記のヘルプページを参照してください。

従業員以外のアカウント(=従業員情報と紐づけないアカウント)をSmartHRに招待する

メールアドレスがすでに他企業のSmartHRに登録されている場合は、マルチログインアカウントの招待が送られます。

権限について

システム標準権限の他に、給与明細機能のみを利用できるようにする、手続き作成のみを利用するなど、用途に合わせたオリジナルの権限も作成できます。

ご意見をお聞かせください。

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