住宅ローン控除申告書のC③欄の計算式が、従業員から提出される様式と異なるのはなぜですか?
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
A. 申告書によって国税庁の計算式が異なっているためです
平成31年から令和3年までに居住を開始した場合の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」では、C③欄の計算式が以下のように2パターン存在します。
- パターン1:②と(ロ+ホ)または(ホ+リ)の少ない方
- パターン2:②と(ロ+ホ+リ)の少ない方
年末調整機能での計算方法
年末調整機能では、「②と(ロ+ホ)または(ホ+リ)の少ない方」を採用しています。
ただし「家屋の購入(ロ欄・ホ欄)」と「増改築(リ欄)」の両方に金額が記載されている場合は、「家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける方(イ欄とチ欄の両方に日付がある方)」に該当します。 この場合、SmartHRでは申告書を作成できません。
そのため、SmartHR上の計算結果に影響はありません。
申告書を作成できない場合の詳細は、住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件を参照してください。
また、作成対象外となった場合の対応方法は、Q. 住宅ローン控除申告書の作成対象外となった従業員への対応方法は?を参照してください。
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