ヘルプセンター
background
年末調整

住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件

対象:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

SmartHRの年末調整機能で、住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件を説明します。

当ページでは、作成対象外となった従業員が「アンケートでどのように回答して対象外となるのか」の具体例も紹介しています。

対象外となる条件

以下いずれかの条件に一つでも該当する場合は、住宅ローン控除申告書の作成対象外です。

年末調整で住宅ローン控除を申告できない方

  • 今年(2022年)住宅ローンを借り入れた入居1年目の方(※)
  • 今年(2022年)の12月31日時点でその家に居住していない方(単身赴任など一時的な状態は含みません)
  • 合計所得が3,000万円を超える方
  • 給与収入が2,000〜3,000万円の方(※)
  • 借り換えをして返済期間が10年未満の方

※年末調整の対象外のため、確定申告で住宅ローン控除を申告してください。

SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成できない方

  • 複数の借り換えがある方
  • 複数の借り入れがあり、その中に連帯債務の借り入れが含まれる方
  • 借り入れしている金融機関が3つ以上ある方
  • 新様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除証明書の「家屋に関する連帯債務割合(ニ欄)」と「土地に関する連帯債務割合(ト欄)」に記載されている割合が異なる方(※1)
  • 旧様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除申告書の「⑭欄」に取り消し線がある方(※2)
  • 家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける方(イ欄とチ欄の両方に日付がある方)(※3)
  • [特定増改築等の費用の額]に記載がある方(※4)
  • 居住開始年月日に特例特別特例の記載がある方
  • 住宅ローン控除申告書の各項目が2段に分かれて金額が記載されている、または、書類が2枚に分かれている方(※5)
  • 重複適用(の特例)を受ける方(※6)

※1 新様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除証明書の「家屋に関する連帯債務割合(ニ欄)」と「土地に関する連帯債務割合(ト欄)」に記載されている割合が異なる方

赤枠部分の割合が異なっている方が該当します。

画像を表示する

※2 旧様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除申告書の「⑭欄」に取り消し線がある方

赤枠部分に取り消し線がある方が該当します。

画像を表示する

※3 家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける方(イ欄とチ欄の両方に日付がある方)

赤枠部分に日付が印字されている方が該当します。

2020年以降の様式2020年より前の様式
画像を表示する画像を表示する

※4[特定増改築等の費用の額]に記載がある方

赤枠部分に値が印字されている方が該当します。

2020年以降の様式2020年より前の様式
画像を表示する画像を表示する

※5 住宅ローン控除申告書の各項目が2段に分かれて金額が記載されている、または、書類が2枚に分かれている方

赤枠部分の金額が2段に分かれて記載されている方や、書類が2枚に分かれている方が該当します。

画像を表示する

※6 重複適用(の特例)を受ける方

重複適用の特例について詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

アンケートの回答により申告書作成対象外となる3つのパターン

年末調整のアンケート回答をもとに、住宅ローン控除申告書の作成対象外かどうかをシステムで判定しています。

「住宅ローンはあるのに申告書が作成されない」従業員がいる場合には、以下3つの設問のアンケート回答履歴をご確認ください。

従業員のアンケート回答履歴を確認する方法は、以下のヘルプページを参照してください。

1. 年末調整で住宅ローン控除を申告するかを確認する設問で[いいえ]と回答

[いいえ]を選択した場合、申告書の作成対象外と判定します。

画像を表示する

2. SmartHRで住宅ローン控除申告書の作成対象かを確認する設問で[対象外に該当する]と回答

[対象外に該当する]を選択した場合、住宅ローン控除申告書の作成対象外と判定します。

画像を表示する

3. イ欄とチ欄の両方に日付があるかを確認する設問で[次へ]と回答

[次へ]を選択した場合、申告書作成の対象外と判断します。

画像を表示する