退職手当を受け取った配偶者・扶養親族がいる場合の対応
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
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- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
令和4年税制改正により、令和5年以降提出分の「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」に関する項目が新たに設けられました。
項目の説明と、該当する配偶者・扶養親族がいる場合の対応方法を説明します。
対応が必要な方
- 退職手当がなければ合計所得が133万円以下で今年の扶養対象だが、退職手当を受け取ったことで合計所得が133万円を超え、今年の扶養から外れる配偶者がいる方
- 退職手当がなければ合計所得が48万円以下で今年の扶養対象だが、退職手当を受け取ったことで合計所得が48万円を超え、今年の扶養から外れる家族がいる方
追加された項目の概要と背景
令和5年以降提出分の「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に、下記の2つの項目が追加されました。
- 「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄:退職手当などの支払を受ける配偶者(生計を一にしており、退職所得を除いた合計所得見積額が133万円以下)または扶養親族を有する場合に記載すること
- 「寡婦又はひとり親」欄:退職所得を除くと合計所得見積額が48万円以下となる扶養親族を有することにより、申告する本人が寡婦またはひとり親に該当する場合にチェックをつけること
背景
配偶者や扶養親族の「合計所得金額」に、分離課税される退職所得金額を含むかどうかが、所得税と住民税との間で異なるという背景があります。 退職手当などを受け取った配偶者や扶養親族がいる場合、退職所得を含めずに計算した合計所得金額が配偶者の場合は133万円以下、扶養親族の場合は48万円以下となることで住民税では扶養控除が適用できるケースがあります。 所得税上は扶養から外れてしまうため、住民税の控除が適用されていないケースがあるという課題をふまえ、新設された項目です。
該当する配偶者・扶養親族がいる場合の対応
該当する配偶者・扶養親族がいる場合、正しく住民税の控除を受けるために、下記のようにアンケートに回答してください。
配偶者の場合
- 設問54「配偶者の情報を入力してください」で「来年扶養する」、または「扶養しない」を選択する
- 「今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた場合」のチェックボックスにチェックを入れる
- 配偶者の情報を入力する
入力した内容が、「退職手当を有する配偶者・扶養親族」の欄に反映されます。
扶養家族の場合
退職手当を受け取ったことで税法上の扶養から外れた家族がいる場合も、「税法上の扶養家族がいる」として回答を進める必要があります。
- 設問38「あなたが扶養する家族(税法上の扶養家族)はいますか?」で「はい」を選択する
- 設問40「扶養家族(配偶者以外)の情報を入力してください」の該当の家族の扶養状況で「来年扶養する」、または「扶養しない」を選択する
- 「今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた場合」のチェックボックスにチェックを入れる
- 家族の情報を入力する
入力した内容が、「退職手当を有する配偶者・扶養親族」の欄に反映されます。
担当者が収集情報を直接編集する場合の注意点
従業員がアンケートに回答せず担当者が収集情報を直接編集する場合は、下記のケースに対応していません。
- 所得税上の寡婦に該当せず、住民税上の寡婦には該当する方
- 「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「寡婦」の表示ができないため、手書きで記載してください。
- 所得税上のひとり親に該当せず、住民税上のひとり親には該当する方
- 「扶養控除等(異動)申告書」の表示に影響はありません。ただし、「従業員情報CSV」に「今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた配偶者・扶養親族 寡婦・ひとり親の理由」が表示されません。
書類への反映例
例えば、下記の扶養親族がいる場合、所得税は控除対象外、住民税は控除対象となります。
- 給与収入:100万円(給与所得:45万円)
- 退職金:1,000万円(退職所得:30万円)
この場合、「扶養控除等(異動)申告書」のB欄「控除対象扶養親族」に扶養親族の情報は反映されず、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄に反映されます。 「寡婦又はひとり親」欄は、本人が寡婦・ひとり親の要件に該当する場合、退職手当を受け取った扶養親族の有無で自動で判定されます。
また、該当する配偶者・扶養親族が複数いる場合は、「扶養控除等(異動)申告書」が複数枚作成されます。
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