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退職手当を受け取った配偶者・扶養親族がいる場合の対応

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー

令和4年税制改正により、令和5年以降提出分の「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」に関する項目が新たに設けられました。

項目の説明と、該当する配偶者・扶養親族がいる場合の対応方法を説明します。

対応が必要な方

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