退職手当を受け取った配偶者・扶養親族がいる場合の対応
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
令和4年税制改正により、令和5年以降提出分の「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」に関する項目が新たに設けられました。
項目の説明と、該当する配偶者・扶養親族がいる場合の対応方法を説明します。
対応が必要な方
このヘルプページを読むにはログインが必要です。
SmartHRのアカウントでログインしてください。ログイン
SmartHRのアカウントでログインしてください。ログイン
