Q.年末調整後に、配偶者の税法上の扶養状況を基本機能に正しく反映するには?
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
目次
A. 「家族情報一括更新用CSV」を使うと、基本機能の「税法上の扶養状況」を一括で更新できます
年末調整機能の家族情報一括更新用CSV(家族情報インポートファイル)に出力される[配偶者 税法上の扶養状況]の値を使うと、基本機能の家族情報に登録されている配偶者の「税法上の扶養状況」を一括で更新できます。
年末調整機能で収集した「配偶者特別控除対象者」の情報は、CSVファイルまたは従業員リストから家族情報を更新する場合のみ、基本機能に反映できます。手続きや申請では「配偶者特別控除対象者」を選択できません。
家族情報一括更新用CSVを使った「税法上の扶養状況」の一括更新
家族情報一括更新用CSVの[配偶者 税法上の扶養状況]には、年末調整機能で収集した「今年の配偶者情報」をもとに以下のいずれかの値が出力されます。
- 「0」:下記のいずれにも該当しない場合
- 「1」:税法上の扶養対象(源泉控除対象者)
- 「2」:配偶者特別控除対象者
- 「3」:税法上の扶養対象ではない同一生計配偶者
この値は、基本機能で取り込む家族情報の一括更新用ファイルの入力形式に対応しています。
そのため、家族情報一括更新用CSVを編集して基本機能で取り込むと、基本機能の「税法上の扶養状況」を一括で更新できます。
詳しくは年末調整の結果を基本機能に反映するを参照してください。
所得金額が95万円以下の配偶者を「配偶者特別控除対象者」として取り込む場合の注意点
基本機能では、「配偶者特別控除対象者」の年間所得見積額に95万円以下の金額を登録できません。
そのため、所得金額が95万円以下で税法上の扶養対象ではない配偶者控除対象者を「配偶者特別控除対象者」として基本機能の家族情報を更新したい場合は、以下のように入力してください。
- CSVファイルで一括更新する場合
- [配偶者 税法上の扶養状況]:「2」(配偶者特別控除の対象)を入力する
- [配偶者 税法上の年間所得見積額(単位:円)]:金額を入力せず、空欄にする
- 家族情報を個別に更新する場合
- [税法上の扶養状況]:[配偶者特別控除対象者]を選択する
- [年間所得見積額(1月〜12月)]:金額を入力せず、空欄にする
ご意見をお聞かせください。
このページは役に立ちましたか?