住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
SmartHRの年末調整機能で、住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件を説明します。
当ページでは、作成対象外となった従業員が「アンケートでどのように回答して対象外となるのか」の具体例も紹介しています。
- 対象外となる条件
- 年末調整で住宅ローン控除を申告できない方
- SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成できない方
- ※1 連帯債務の借り入れを複数している方
- ※2 家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける方(イ欄とチ欄の両方に日付がある方)
- ※3 住宅ローン控除申告書の各項目が2段に分かれて金額が記載されている、または、書類が2枚に分かれている方(住宅借入金等特別控除が2件以上ある方)
- ※4 重複適用(の特例)を受ける方
- ※5 平成31年以降に居住を開始した場合の様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除証明書の「家屋に関する連帯債務割合(ニ欄)」と「土地に関する連帯債務割合(ト欄)」に記載されている割合が異なる方
- ※6 平成30年までに居住を開始した場合の様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除申告書の「⑭欄」に取り消し線がある方
- ※7[特定増改築等の費用の額]に記載がある方
- アンケートの回答により申告書作成対象外となる3つのパターン
- 対象外となった場合の対応方法
対象外となる条件
以下いずれかの条件に1つでも該当する場合は、住宅ローン控除申告書の作成対象外です。
年末調整で住宅ローン控除を申告できない方
- 今年(2025年)住宅ローンを借り入れた入居1年目の方(※)
- 住宅ローン控除の控除期間が終了している方
- 今年(2025年)の12月31日時点でその家に居住していない方(単身赴任など一時的な状態は含みません)
- 居住開始年月日が令和3年12月31日以前で、合計所得が3,000万円を超える方
- 居住開始年月日が令和4年1月1日以降で、合計所得が2,000万円を超える方
- 特例特別特例取得に該当し、合計所得が1,000万円を超える方
- 控除区分が「特例居住用家屋」または「特例認定住宅等」に該当し、合計所得が1,000万円を超える方
- 借り換えをして返済期間が10年未満の方
※年末調整の対象外のため、確定申告で住宅ローン控除を申告してください。
SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成できない方
- 複数の金融機関からそれぞれ借り換えしている方
- 連帯債務の借り入れを複数している方(※1)
- 家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける方(イ欄とチ欄の両方に日付がある方)(※2)
- 住宅ローン控除申告書の各項目が2段に分かれて金額が記載されている、または、書類が2枚に分かれている方(住宅借入金等特別控除が2件以上ある方)(※3)
- 重複適用(の特例)を受ける方(※4)
- 借り入れしている金融機関が3つ以上ある方
- 平成31年以降に居住を開始した場合の様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除証明書の「家屋に関する連帯債務割合(ニ欄)」と「土地に関する連帯債務割合(ト欄)」に記載されている割合が異なる方(※5)
- 平成30年までに居住を開始した場合の様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除申告書の「⑭欄」に取り消し線がある方(※6)
- [特定増改築等の費用の額]に記載がある方(※7)
- 単身赴任中など、住民票住所ではない住所を住宅借入金等特別控除等申告書に印字する必要がある方
※1 連帯債務の借り入れを複数している方
複数の金融機関から借り入れし、それぞれが連帯債務である方が該当します。
例外的に、以下のすべての条件を満たす場合のみ、複数の金融機関から借り入れし、それぞれが連帯債務でも申告書を作成できます。 申告書を作成できる条件は、居住開始年ごとの様式に応じて異なります。
平成30年以前に居住開始の様式の場合の条件
- 借入金融機関が2つである
- 連帯債務者が同一である
平成31年以降に居住開始の様式の場合の条件
- 借入金融機関が2つである
- 連帯債務者が同一である
- すべての借り入れの連帯債務割合が同一である
詳しくは、以下のヘルプページを参照してください。
※2 家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける方(イ欄とチ欄の両方に日付がある方)
赤枠部分に日付が印字されている方が該当します。
2020年以降の様式 | 2020年より前の様式 |
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※3 住宅ローン控除申告書の各項目が2段に分かれて金額が記載されている、または、書類が2枚に分かれている方(住宅借入金等特別控除が2件以上ある方)
赤枠部分の金額が2段に分かれて記載されている方や、書類が2枚に分かれている方が該当します。

※4 重複適用(の特例)を受ける方
重複適用の特例について詳しくはⅠ‐3 住宅借入金等特別控除等の特例|国税庁別タブで開くをご確認ください。
※5 平成31年以降に居住を開始した場合の様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除証明書の「家屋に関する連帯債務割合(ニ欄)」と「土地に関する連帯債務割合(ト欄)」に記載されている割合が異なる方
以下のいずれかの書類をお持ちで、赤枠部分の割合が異なっている方が該当します。
- 平成31年〜令和3年までに居住を開始した場合の様式
- 令和4年に居住を開始した場合の様式
- 令和5年以降に居住を開始した場合の様式

※6 平成30年までに居住を開始した場合の様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除申告書の「⑭欄」に取り消し線がある方
赤枠部分に取り消し線がある方が該当します。

※7[特定増改築等の費用の額]に記載がある方
赤枠部分に値が印字されている方が該当します。
2020年以降の様式 | 2020年より前の様式 |
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アンケートの回答により申告書作成対象外となる3つのパターン
年末調整のアンケート回答をもとに、住宅ローン控除申告書の作成対象外かどうかをシステムで判定しています。 「住宅ローンはあるのに申告書が作成されない」従業員がいる場合には、以下3つの設問のアンケート回答履歴を確認してください。 いずれかに当てはまる場合、申告書の作成対象外と判定されます。
- 設問200:住宅ローン控除の有無確認「年末調整で住宅ローン控除を申告しますか?」で[いいえ]と回答
- 設問201:住宅ローン控除申告書作成対象外確認「SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成できるかどうか確認します」で[対象外に該当する]と回答
- 設問217:住宅ローン控除申告書作成対象外「イ欄とチ欄の両方に日付がある場合、SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成できません」で[次へ]と回答
- 設問217は、設問215または設問245で日付が[イ欄とチ欄の両方にある]と回答した場合に表示されます。
対象外となった場合の対応方法
SmartHRで住宅ローン控除申告書の作成対象外となった場合でも、従業員による住宅ローン控除申告書の記入と原本の提出は必要です。 詳しい対応方法については、以下のヘルプページを参照してください。 Q. 住宅ローン控除申告書の作成対象外となった従業員への対応方法は?