基本機能と年末調整機能での「配偶者の税法上の扶養状況」の違い
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
配偶者の「税法上の扶養状況」は、基本機能と年末調整機能で選択肢が異なります。税法上の区分とも一部異なる場合があります。このページでは、管理者向けに、従業員本人および配偶者の所得額ごとの以下の違いを説明します。
- 税法上の区分
- 基本機能の[税法上の扶養状況]の選択肢
- 年末調整機能のアンケート回答の選択肢
税法上の区分
配偶者に関する所得税法上の区分には、主に以下の3種類があります。
源泉控除対象配偶者
源泉控除対象配偶者は、毎月の給与計算の際に、扶養親族の1人として加算される配偶者です。 扶養親族の人数が多いほど、従業員本人の所得税の金額は少なくなります。
従業員本人の所得額が900万円以下、かつ、配偶者の所得額が95万円以下(給与収入のみの場合は150万円以下)の場合、源泉控除対象配偶者に該当します。
詳しい条件は専門用語集|国税庁を参照してください。
配偶者控除
配偶者控除は、年末調整の際に、従業員本人が受けられる所得控除です。
従業員本人の所得額が1,000万円以下、かつ、配偶者の所得額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合、配偶者控除に該当します。
詳しい条件はNo.1191 配偶者控除|国税庁を参照してください。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、年末調整の際に、従業員本人が受けられる所得控除です。
従業員本人の所得額が1,000万円以下、かつ、配偶者の所得額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合は103万円超201万5,999円以下)の場合、配偶者特別控除に該当します。
詳しい条件はNo.1195 配偶者特別控除|国税庁を参照してください。
SmartHRの仕様
基本機能
SmartHRの基本機能では、家族情報の[税法上の扶養状況]で、配偶者の所得額が95万円以下の場合に「扶養する(源泉控除対象者)」を選択できます。
[税法上の扶養状況] | 選択する場合 |
---|---|
扶養しない | 下記のいずれにも該当しない場合 |
扶養しない(同一生計配偶者) | 定額減税の対象となる同一生計配偶者の場合 |
扶養する(源泉控除対象者) | 配偶者の所得額が95万円以下の場合 |
配偶者特別控除対象者 | 源泉控除対象者ではないが、配偶者控除や配偶者特別控除の対象者である場合 |
不明 | 配偶者の扶養状況が不明の場合 |
年末調整機能
SmartHRの年末調整機能では、従業員が入力するアンケート画面で、配偶者の所得額が133万円以下の場合は「扶養する」を選択するよう案内しています。
アンケート回答 | 選択する場合 |
---|---|
両年扶養する | 今年および来年の配偶者の所得額が133万円以下の場合 |
今年扶養する | 今年の配偶者の所得額が133万円以下の場合 |
来年扶養する | 来年の配偶者の所得額が133万円以下の場合 |
扶養しない | 配偶者の所得額が133万円超の場合、または従業員本人の所得額が1,000万円超の場合 |
配偶者の[税法上の扶養状況]の選択方法
基本機能の[税法上の扶養状況]で選択する内容、および、年末調整機能のアンケートで従業員から回答される内容は、従業員本人および配偶者の所得額に応じて、以下のように分けられます。
従業員本人の所得額が900万円以下の場合
配偶者の所得額 | 基本機能の [税法上の扶養状況] | 年末調整機能の アンケート |
---|---|---|
48万円以下 | 扶養する(源泉控除対象者) | 扶養する |
48万円超95万円以下 | 扶養する(源泉控除対象者) | 扶養する |
95万円超133万円以下 | 配偶者特別控除対象者 | 扶養する |
133万円超 | 扶養しない | 扶養しない |
従業員本人の所得額が900万円超1000万円以下の場合
配偶者の所得額 | 基本機能の [税法上の扶養状況] | 年末調整機能の アンケート |
---|---|---|
48万円以下 | 配偶者特別控除対象者(※1) | 扶養する |
48万円超95万円以下 | 配偶者特別控除対象者(※2) | 扶養する |
95万円超133万円以下 | 配偶者特別控除対象者 | 扶養する |
133万円超 | 扶養しない | 扶養しない |
(※1)配偶者の所得額が48万円以下の場合
税法上は配偶者控除の対象者に該当します。 基本機能では、[税法上の扶養状況]で[配偶者特別控除対象者]を選択すると、翌年以降に年末調整をはじめる際に[両年扶養する]として取り込めます。
(※2)配偶者の所得額が48万円超95万円以下の場合
税法上は配偶者特別控除の対象者に該当します。 基本機能では、[税法上の扶養状況]で配偶者特別控除対象者の年間所得見積額に95万円以下の金額を登録できません。
そのため、基本機能の家族情報を更新する場合は、年間所得見積額は空欄にしてください。
従業員本人の所得額が1000万円超の場合
配偶者の所得額 | 基本機能の [税法上の扶養状況] | 年末調整機能の アンケート |
---|---|---|
48万円以下 | 扶養しない(同一生計配偶者) | 扶養しない |
48万円超95万円以下 | 扶養しない | 扶養しない |
95万円超133万円以下 | 扶養しない | 扶養しない |
133万円超 | 扶養しない | 扶養しない |
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