ヘルプセンター
background
年末調整
  1. SmartHRヘルプセンター
  2. 機能で調べる
  3. 年末調整
  4. ④結果のダウンロードと後処理
  5. 基本機能と年末調整機能での「配偶者の税法上の扶養状況」の違い

基本機能と年末調整機能での「配偶者の税法上の扶養状況」の違い

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー

配偶者の「税法上の扶養状況」は、基本機能と年末調整機能で選択肢が異なります。税法上の区分とも一部異なる場合があります。このページでは、管理者向けに、従業員本人および配偶者の所得額ごとの以下の違いを説明します。

  • 税法上の区分
  • 基本機能の[税法上の扶養状況]の選択肢
  • 年末調整機能のアンケート回答の選択肢

税法上の区分

配偶者に関する所得税法上の区分には、主に以下の3種類があります。

源泉控除対象配偶者

源泉控除対象配偶者は、毎月の給与計算の際に、扶養親族の1人として加算される配偶者です。 扶養親族の人数が多いほど、従業員本人の所得税の金額は少なくなります。

従業員本人の所得額が900万円以下、かつ、配偶者の所得額が95万円以下(給与収入のみの場合は150万円以下)の場合、源泉控除対象配偶者に該当します。

詳しい条件は専門用語集|国税庁を参照してください。

配偶者控除

配偶者控除は、年末調整の際に、従業員本人が受けられる所得控除です。

従業員本人の所得額が1,000万円以下、かつ、配偶者の所得額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合、配偶者控除に該当します。

詳しい条件はNo.1191 配偶者控除|国税庁を参照してください。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、年末調整の際に、従業員本人が受けられる所得控除です。

従業員本人の所得額が1,000万円以下、かつ、配偶者の所得額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合は103万円超201万5,999円以下)の場合、配偶者特別控除に該当します。

詳しい条件はNo.1195 配偶者特別控除|国税庁を参照してください。

SmartHRの仕様

基本機能

SmartHRの基本機能では、家族情報の[税法上の扶養状況]で、配偶者の所得額が95万円以下の場合に「扶養する(源泉控除対象者)」を選択できます。

[税法上の扶養状況]選択する場合
扶養しない下記のいずれにも該当しない場合
扶養しない(同一生計配偶者)定額減税の対象となる同一生計配偶者の場合
扶養する(源泉控除対象者)配偶者の所得額が95万円以下の場合
配偶者特別控除対象者源泉控除対象者ではないが、配偶者控除や配偶者特別控除の対象者である場合
不明配偶者の扶養状況が不明の場合

年末調整機能

SmartHRの年末調整機能では、従業員が入力するアンケート画面で、配偶者の所得額が133万円以下の場合は「扶養する」を選択するよう案内しています。

アンケート回答選択する場合
両年扶養する今年および来年の配偶者の所得額が133万円以下の場合
今年扶養する今年の配偶者の所得額が133万円以下の場合
来年扶養する来年の配偶者の所得額が133万円以下の場合
扶養しない配偶者の所得額が133万円超の場合、または従業員本人の所得額が1,000万円超の場合

配偶者の[税法上の扶養状況]の選択方法

基本機能の[税法上の扶養状況]で選択する内容、および、年末調整機能のアンケートで従業員から回答される内容は、従業員本人および配偶者の所得額に応じて、以下のように分けられます。

従業員本人の所得額が900万円以下の場合

配偶者の所得額基本機能の
[税法上の扶養状況]
年末調整機能の
アンケート
48万円以下扶養する(源泉控除対象者)扶養する
48万円超95万円以下扶養する(源泉控除対象者)扶養する
95万円超133万円以下配偶者特別控除対象者扶養する
133万円超扶養しない扶養しない

従業員本人の所得額が900万円超1000万円以下の場合

配偶者の所得額基本機能の
[税法上の扶養状況]
年末調整機能の
アンケート
48万円以下配偶者特別控除対象者(※1)扶養する
48万円超95万円以下配偶者特別控除対象者(※2)扶養する
95万円超133万円以下配偶者特別控除対象者扶養する
133万円超扶養しない扶養しない

(※1)配偶者の所得額が48万円以下の場合

税法上は配偶者控除の対象者に該当します。 基本機能では、[税法上の扶養状況][配偶者特別控除対象者]を選択すると、翌年以降に年末調整をはじめる際に[両年扶養する]として取り込めます。

(※2)配偶者の所得額が48万円超95万円以下の場合

税法上は配偶者特別控除の対象者に該当します。 基本機能では、[税法上の扶養状況]で配偶者特別控除対象者の年間所得見積額に95万円以下の金額を登録できません。

そのため、基本機能の家族情報を更新する場合は、年間所得見積額は空欄にしてください。

従業員本人の所得額が1000万円超の場合

配偶者の所得額基本機能の
[税法上の扶養状況]
年末調整機能の
アンケート
48万円以下扶養しない(同一生計配偶者)扶養しない
48万円超95万円以下扶養しない扶養しない
95万円超133万円以下扶養しない扶養しない
133万円超扶養しない扶養しない

ご意見をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか?