Q. 16歳未満の扶養家族は、どのように登録すればいい?
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け従業員向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
A. 16歳未満の扶養家族も、[税法上の扶養状況]では[扶養する(源泉控除対象者)]を選択してください
16歳未満の扶養家族は、所得税法上は扶養控除の対象になりませんが、住民税の「非課税限度額」の判定にかかわります。 また、年末調整時の控除適用に影響する可能性があります。
そのため、16歳未満であっても、家族情報の[税法上の扶養状況]には[扶養する(源泉控除対象者)]を選択して登録してください。
SmartHRの年末調整機能や扶養追加の手続きでは、扶養控除の対象であるかどうかを、対象者の生年月日で自動判定しています。 16歳未満である場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の[16歳未満の扶養親族]欄に反映されます。
ご意見をお聞かせください。
このページは役に立ちましたか?