SmartHRで作成した所得金額調整控除申告書の「他の所得者が控除を受ける扶養親族」について注意点と対処法
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
従業員に「他の所得者が控除を受ける扶養親族」がおり、従業員本人の年収が850万円を超える場合、本人も所得金額調整控除を受けられます。 ただし、所得金額調整控除申告書に記載する「他の所得者が控除を受ける扶養親族」について、SmartHRの仕様上、従業員による記入が必要になる場合があります。 2つの注意点と対処法をご覧のうえ、対応をお願いします。
目次
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