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Q. 今年亡くなった配偶者の配偶者控除と、寡婦・ひとり親控除の双方適用はできる?

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー

A. はい、双方を適用できます

扶養控除等申告書(マルフ)や配偶者控除等申告書に配偶者情報が表示されていない場合

収集情報画面の[配偶者情報]タブを表示し、下記を設定して[保存]を押します。

  • [配偶者の有無]欄は、「配偶者はいる」を選択する
  • [配偶者を扶養対象とする年]欄は、「今年扶養する」を選択する

配偶者情報が入力されていなければ、配偶者情報を入力してください。

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上記を設定すると、書類に双方の控除が適用されます。

年末調整の書類に配偶者が表示されない場合は、以下のヘルプページもあわせてご覧ください。

扶養控除等申告書(マルフ)に寡婦・ひとり親情報が表示されていない場合

収集情報画面の[本人情報]タブを表示し、下記を設定して[保存]をクリックします。

  • [給与収入金額]欄に677万7,778円以下([所得見積額]欄が500万円以下)を入力する
  • [今年の寡婦・ひとり親]欄は、[寡婦]もしくは[ひとり親]を選択する
  • [寡婦・ひとり親の理由]欄は、[死別]を選択する
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上記を設定すると、書類に寡婦・ひとり親控除が表示されます。

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