ヘルプセンター
background
手続き
  1. SmartHRヘルプセンター
  2. 機能で調べる
  3. 手続き
  4. 定時決定
  5. 【一覧】定時決定(算定基礎届)に関するよくある質問

【一覧】定時決定(算定基礎届)に関するよくある質問

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー

定時決定(算定基礎届)について、問い合わせの多い質問と回答をご紹介します。

Q1. 定時決定とはなにか

「標準報酬月額」の見直しを行うことを定時決定と言います。

Q2. 算定基礎届とはなにか

7月1日現在で雇用している全ての被保険者に支払った4~6月の賃金を、「算定基礎届」によって届出します。厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。

Q3. 標準報酬月額とはなにか

社会保険料の金額を算出する元となる金額です。 基本給、各種手当、通勤手当など、対象となる金額の合計(報酬月額といいます)を、年金機構や健保組合が公開している「標準報酬月額表」に当てはめます。 例えば、報酬月額が350,000円〜370,000円の場合、標準報酬月額は360,000円となります。 この標準報酬月額に保険料率を乗じた金額が社会保険料となります。

Q4. なぜ定時決定(標準報酬月額)の見直しが必要か

昇級などで給与が増減することがあります。 その場合、標準報酬月額も見直しが行われますが、次の条件を満たしている必要があります。(この手続きを「随時改定」と言います)

  • 固定給(毎月決まって支給される基本給、役職手当)などが変更になっていること
  • 残業手当、深夜手当など、毎月金額が決まっていない手当の増減があっても対象外
  • 変更した月から3ヶ月間の平均額(報酬月額)が標準報酬月額の2等級以上の変更があること

そのため、固定給は変更していないが残業手当が増えていたり、固定給の変更があっても1等級分の増減であるため、その条件だと年の途中では変更対象外となり、そのままでは実際の給与額と標準報酬月額との間に差が生まれてしまうこととなります。 大きな差を生まないように、上記の条件はなしとして、年に1回「報酬」となるものすべてを対象として標準報酬の見直しを行います。

Q5. 定時決定を行う際に、対象になる人、対象にならない人について詳しく知りたい

※対象となる項目については「○」、対象外となる項目については「✖︎」と表示しています。

資格取得の時点対象・対象外備考
〜5月31日 
6月1日〜7月1日✖︎7月〜9月までに随時改定行う人も対象外となります

Q6. 対象となる人の条件に「7月1日時点での被保険者」と書いてあるが、対象にならない人の条件では「その年7月1日までに資格取得した方」とある。これはどういう意味か?

  • その年の7月1日に資格取得した人は対象にはならないという意味です。
  • 既に取得済みで7月1日時点で被保険者と確認出来る人は対象となります。

Q7. 賞与は対象になりますか?

次の場合は賞与も含めた報酬月額とする必要があります。

  • 7月1日現在で就業規則などにより、年4回以上の賞与支給が定められている。
  • 規程にはなくても6月30日までの1年間に4回以上の支給実績がある。
  • 決算手当なども賞与として支給回数に含めます。

ただし、その年に限って例外的に支給されるものは、支給回数に含めません。

賞与を報酬月額に含める場合

賞与の合計を12か月で割り、月額を各月の報酬月額に加算します。

※ SmartHRに4回以上の賞与支給明細をご登録いただいても、算定基礎届への自動集計は行なわれません。 大変恐れ入りますが、書類の編集画面で報酬月額の加算をお願いいたします

ご意見をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか?