書面での締結や通知が必要な場合の質問
- 対象:
- 有料オプション
Q. 条件通知書は、契約更新時にも都度書面で通知する必要がありますか?
A. 労働基準法第15条第1項において、「労働契約の締結に際し」労働条件を明示しなければならないと定められています
期間に定めのある有期雇用契約の更新とは、いったん雇用契約が終了したうえであらたな有期雇用契約が成立することを意味すると考えられます。「労働契約の締結に際し」に該当し、改めて就労条件通知書の交付が必要になると考えられます。
期間に定めのある有期雇用契約の更新とは、いったん雇用契約が終了したうえであらたな有期雇用契約が成立することを意味すると考えられます。「労働契約の締結に際し」に該当し、改めて就労条件通知書の交付が必要になると考えられます。