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SmartHRの年末調整機能で対応していないケース

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー

SmartHRの年末調整機能では、年末調整の一部申告を正しく扱えないケースがあります。

目次

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書

配偶者と同居している同居老親等を申告できない

直系の親族(祖父母や父母など)が配偶者と同居している場合は同居老親等扱いとなりますが、SmartHRの年末調整機能では、配偶者と同居している場合のケースを申告できません。

SmartHRの年末調整機能では本人と同居している場合のみ同居老親等扱いとなります。

確認・対応方法

老人扶養親族の対象者を生年月日で絞り込み、別居となっている扶養親族について、配偶者と同居しているかどうかを確認してください。

また、必要に応じて本人と同居に変更してください。

配偶者または生計を一にする親族のいずれかと同居している同居特別障害者を申告できない

特別障害者の家族が、納税者の配偶者または納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している場合、同居特別障害者として扱われますが、SmartHRの年末調整機能では、このケースを申告できません。

SmartHRの年末調整機能では本人と同居している場合のみ同居特別障害者扱いとなります。

確認・対応方法

別居となっている特別障害者の扶養親族について、配偶者または納税者と生計を一にしているその他の親族と同居しているかどうかを確認してください。 また、必要に応じて本人と同居に変更してください。

生計を一にしているその他親族と同居している、特別障害かつ老人扶養のケースを申告できない

生計を一にしているその他親族と同居している、特別障害かつ老人扶養のケースを申告できません。

確認・対応方法

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書は、SmartHR以外の手段で作成してください。

配偶者が当年に死亡している場合、従業員がアンケートに答えるだけでは、「寡婦・ひとり親控除」と「配偶者(特別)控除」を同時に受けられない

配偶者が当年死亡している場合、条件を満たす場合は「寡婦・ひとり親控除」と「配偶者(特別)控除」の双方を適用できますが、SmartHRの年末調整機能のアンケートでは、配偶者(特別)控除の申告のみ可能です。

確認・対応方法

申告完了後、条件を満たす場合は担当者が収集情報の[本人情報]内にある[今年の寡婦・ひとり親]の項目で「寡婦」または「ひとり親」を選択し、理由として「死別」を選択してください。

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給与収入が2000万円を超えていても年末調整が完了できるケースがある

給与収入以外の収入がある場合、給与収入が2000万円を超えていてもSmartHRの年末調整機能で申告が完了できます。

そのため、給与収入が2000万円を超えるにもかかわらず、年末調整のアンケートを進め、申告を終える可能性があります。

確認・対応方法

従業員に確定申告を依頼してください。 来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が必要な場合は、従業員がすでにアンケートに回答済みかどうかによって対応が異なります。

<アンケートの回答を終えている場合> 不要な書類が作成されている場合があるので、削除してください。詳しくは作成された書類を確認する(不要な書類を削除する)を参照してください。

<アンケートに未回答の場合> 年末調整で来年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のみを作成する方法を参照してください。

死亡した配偶者・扶養親族を入力できない

死亡した配偶者・扶養親族は、年末調整機能では入力できません。

確認・対応方法

年末調整機能に従業員情報を取り込む前に、SmartHR基本機能で家族情報を編集してください。

乙欄に該当する場合でも、従たる給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を作成できない

乙欄に該当する場合でも、SmartHRの年末調整機能では従たる給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を作成できません。

確認・対応方法

従たる給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書は、SmartHR以外の手段で作成してください。

D欄には、該当者がいても反映されない

SmartHRの年末調整機能では、他の所得者が控除を受ける扶養親族等が存在する場合も、D欄には何も表示されない仕組みです。 所得金額調整控除の対象となる場合に、「所得金額調整控除申告書」の「扶養親族等」欄に表示されます。 「所得金額調整控除申告書」への印字があれば、控除を受けられます。

確認・対応方法

「他の所得者が控除を受ける扶養親族」がいるかを確認する方法は、SmartHRで作成した所得金額調整控除申告書の「他の所得者が控除を受ける扶養親族」について注意点と対処法の「「他の所得者が控除を受ける扶養親族」の判別方法」を参照してください。

扶養対象親族の所得見積額に所得金額調整控除(年金)を反映できない

扶養家族において、その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、合計額が10万円を超える方がいる場合、所得金額調整控除(年金)を受けられます。 ただし、SmartHRでは扶養家族の所得金額調整控除(年金)を適用した所得見積額を自動計算できません。

確認・対応方法

扶養家族の[今年の所得見積]の給与収入額に、実際の収入金額から所得金額調整控除額(最大10万円)を差し引いた金額を入力してください。 所得金額調整控除額は、下記の計算式で求めます。

計算式:{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

住宅借入金控除等申告書

複数の金融機関からそれぞれ借り換えしている場合、住宅借入金控除等申告書の作成ができない

複数の金融機関からそれぞれ借り換えしている場合、住宅借入金控除等申告書を作成できません。

確認・対応方法

住宅借入金等特別控除はSmartHR以外の手段で作成してください。

複数の金融機関から借り入れし、それぞれが連帯債務である場合は、住宅借入金控除等申告書を作成できない

複数の金融機関から借り入れし、それぞれが連帯債務である場合、住宅借入金控除等申告書を作成ができません。

例外的に、以下のすべての条件を満たす場合のみ、複数の金融機関から借り入れし、それぞれが連帯債務でも申告書を作成できます。

  • 連帯債務者が同一
  • 借入金融機関が2つ
  • いずれの借り入れも連帯債務割合が同一
確認・対応方法

住宅借入金等特別控除はSmartHR以外の手段で作成してください。

3つ以上の金融機関から借り入れしている場合、住宅借入金控除等申告書を作成できない

3つ以上の金融機関から借り入れしている場合、住宅借入金控除等申告書を作成できません。

確認・対応方法

住宅借入金等特別控除はSmartHR以外の手段で作成してください。

「平成31年から令和3年に居住開始の様式」もしくは「令和4年以降に居住開始の様式」で家屋と土地の連帯債務の割合が異なる場合、住宅借入金控除等申告書を作成ができない

「平成31年から令和3年に居住開始の様式」もしくは「令和4年以降に居住開始の様式」で家屋と土地の連帯債務の割合が異なる場合、住宅借入金控除等申告書を作成ができません。

確認・対応方法

住宅借入金等特別控除はSmartHR以外の手段で作成してください。

家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける場合、住宅借入金控除等申告書を作成できない

家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける場合、住宅借入金控除等申告書を作成できません。

確認・対応方法

住宅借入金等特別控除はSmartHR以外の手段で作成してください。

重複適用の特例を受けている場合、住宅借入金控除等申告書を作成できない

住宅ローン控除申告書の各項目が2段に分かれて金額が記載されている、または書類が2枚に分かれているなど、重複適用の特例を受けている場合、住宅借入金控除等申告書を作成できません。

確認・対応方法

住宅借入金等特別控除はSmartHR以外の手段で作成してください。

単身赴任して住民票住所を移している場合、本来印字されてほしい住所が印字されない場合がある

住宅借入金等特別控除等申告書には住民票住所を印字するため、本来印字されてほしい住所が印字されない場合があります。

確認・対応方法

住宅借入金等特別控除等申告書はSmartHR以外で作成してください。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書

他の所得者が控除を受ける扶養親族のマイナンバーを印字できない

他の所得者が控除を受ける扶養親族のマイナンバーは印字できません。

確認・対応方法

SmartHRで作成した所得金額調整控除申告書を印刷し、従業員に「他の所得者が控除を受ける扶養親族」のマイナンバーの追記を依頼してください。

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他の所得者が控除を受ける扶養親族が特別障害者に該当する事実を印字できない

他の所得者が控除を受ける扶養親族が特別障害者に該当する事実を印字できません。

確認・対応方法

4つの確認方法があります。

詳しくは下記を参照してください。

SmartHRで作成した所得金額調整控除申告書の「他の所得者が控除を受ける扶養親族」について注意点と対処法

本人所得見積額に、特定支出控除を入力できない

年末調整時の合計所得見積額には 特定支出控除を反映させる必要がありますが、SmartHRの年末調整機能では入力ができません。 特定支出控除を受けるには、確定申告が必要となります。

確認・対応方法

従業員に確定申告を依頼してください。 確定申告時にきちんと計算されることで、従業員の不利益となることはありません。

給与所得者の保険料控除申告書

控除対象となる社会保険料の種類が足りない

控除対象となる社会保険料の種類が足りません。

確認・対応方法

国民保険料の欄に記載してください。

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