社会保険上の扶養家族とは
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け従業員向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
社会保険上の扶養家族について説明します。
社会保険上の扶養家族とは
社会保険上の扶養家族に認定されると、扶養家族となった人にも健康保険証が発行されます。また、あなた本人の社会保険料が増額されることはありません。
扶養に入ろうとする時点での年間見込み収入(すべて給与収入とします)が、130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、180万円未満)である以下の家族が要件を満たす場合、社会保険上の扶養に入ることができます。
- 配偶者
- 子、孫および兄弟姉妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
- その他3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など) ※ただし本人と同居していること
- 内縁関係の配偶者の父母および子 ※ただし本人と同居していること
対象になる要件
下記すべてを満たしていることが要件となります。 社会保険上の扶養対象になるかどうかの要件は、所得(収入から必要経費を差し引いたもの)ではなく収入で考えます。
- 1年間の見込み収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
- 同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
- 給与所得などの収入がある場合は月額10万8,333円以下、雇用保険などの受給者の場合は日額3,611円以下
- 対象の家族自身が社会保険に加入していない
その他の要件は従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き | 日本年金機構を参照してください。
1年の単位
社会保険の扶養にする日から将来に向かって1年間です。
例:6月に扶養する場合は6月〜翌年5月が1年の単位です。
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