Q. 配偶者控除が適用されていない場合、アンケートはどう修正したらいい?
- 対象読者:
- 従業員向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
目次
A. 控除の適用条件を確認して、アンケートの回答を修正してください
下記の配偶者控除・配偶者特別控除の条件を確認し、当てはまっている場合はアンケートの回答を修正してください。
配偶者控除・配偶者特別控除の条件
配偶者控除
その年の12月31日時点で、下記の要件をすべて満たしている配偶者がいる場合、アンケート回答者の合計所得金額に応じて控除を受けられます。
- 従業員の年間の合計所得が1,000万円以下(給与収入のみの場合、収入が1,195万円以下)
- 回答者と生計を一にしている
- 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者特別控除
配偶者控除を受けられなくても、配偶者の所得金額に応じて一定金額の控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除の要件は、下記のとおりです。
- 従業員の年間の合計所得が1,000万円以下(給与収入のみの場合、収入が1,195万円以下)
- 回答者と生計を一にしている
- 配偶者の年間の合計所得金額が48万円超〜133万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していない
配偶者控除・配偶者特別控除に関わるアンケートを修正する
1. 設問26:配偶者の有無確認「配偶者はいますか?」に[はい]と回答
2. 設問54:配偶者情報入力「配偶者の情報を入力してください」で、[今年扶養する]または[両年扶養する]を選択
配偶者控除の適用条件は、[配偶者を扶養対象とする年]を[今年扶養する]または[両年扶養する]を選択し、年間の合計所得金額が48万円以下(配偶者特別控除の場合は合計所得金額が48万円超〜133万円以下)の場合です。
※[両年扶養する]を選択し、来年の所得見積が上限額を超えてしまう場合は、[今年扶養する]を選択してください。来年分については「源泉控除対象配偶者」かどうかのみ判定しており、「配偶者(特別)控除対象」かどうかは判定していないためです。
従業員が乙欄に該当する場合や合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、扶養の対象外になります。
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