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Q. 収入の内訳には何を入力すればいい?

対象読者:
従業員向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー

A. 以下の内容を参考に入力してください

所得の種類や詳しい計算方法は、国税庁のホームページを参照してください。 No.1300 所得の区分のあらまし|国税庁

給与収入

現在の職場から受け取る給与、賞与などの収入が該当します。 今年、前職から受け取った給与、賞与も給与収入に含みます。

年金収入

国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金が該当します。 障害年金や遺族年金など、非課税の年金は入力不要です。

雑所得(年金以外)

原稿料や印税、講演料、利子所得、生命保険契約などに基づく年金など他のいずれにも該当しない所得が該当します。

事業所得

農業、林業、水産養殖業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業による所得が該当します。 事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いた後の金額です。 必要経費の対象は、上記事業の収入を得るために必要な売上原価や販売費・管理費その他の費用です。

配当所得

株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配、投資信託および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得が該当します。 配当所得の金額は、収入金額から株式などを取得するための借入金の利子を差し引いた後の金額です。 配当所得のうち、一部収入金額に含まれないものもあるので、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

不動産所得

不動産の貸し付け、地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸し付け、船舶や航空機の貸し付けの所得が該当します。 不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いた後の金額です。 必要経費の対象は、貸し付けた不動産についての修繕費、損害保険料、固定資産税、減価償却費などです。

退職所得

退職により受け取る退職手当、一時恩給などの所得のほか、社会保険制度などに基づく一時金が該当します。 退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1に相当する金額です。

上記以外の所得

上記以外の所得は次のとおりです。 所得の計算方法は条件によって異なるため、国税庁のホームページをご確認ください。

譲渡所得

土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産譲渡による所得が該当します。

山林所得

山林(所有期間5年超)の伐採や譲渡による所得が該当します。

一時所得

賞金や懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品、遺失物拾得の報労金などによる所得が該当します。

上記以外に、「総合課税又は申告分離課税の対象となる利子所得」「申告分課税を選択した上場株式等に係る配当所得」「申告分離課税の適用を受けた一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得」「先物取引に係る雑所得」もその他の所得に該当します。

詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

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