年末調整の用語集
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年末調整に関する用語や制度、手続きに必要な書類について、その意味や目的などを簡単に解説します。
より詳しい内容を確認したい場合は、国税庁による案内ページをご覧ください。毎年9月下旬ごろに、今年分の内容に更新されます。 年末調整がよくわかるページ|国税庁
今年の税制改正のポイントは、SmartHR Mag.の記事で解説しています。 2024年年末調整業務の注意点。定額減税の計算方法と2025年適用の内容も解説|SmartHR Mag.
基本用語
収入
会社勤めの場合は会社から受け取る「給与・賞与」を、自営業で店舗などを営んでいる場合は店舗の「売上」を指します。
収入には、金銭で支給されるもの以外に社宅、食事、商品券などの現物給与による利益も含みます。
所得
収入から必要経費を差し引いたものが「所得」です。
会社勤めの場合は、会社から受け取る収入(給与・賞与)から給与所得控除額、所得金額調整控除額、特定支出控除額を差し引いた金額を「給与所得」といいます。
必要経費
収入を得るために、直接・間接的にかかった費用が「必要経費」です。
詳しくはNo.2210 やさしい必要経費の知識|国税庁をご覧ください。
源泉徴収
所得者は、その年の所得をもとに自ら税額を計算し、申告・納付することが定められています。
所得者が会社勤めの場合、給与の支払いをする会社が、従業員にかわって所得税を給与から差し引いて国に納付します。
これを「源泉徴収」といいます。
年末調整
会社が従業員に支払った1年間の給与・賞与から源泉徴収をした所得税などの金額が、本来納めるべき年間の税額と一致しているか確認し、過不足を調整する手続きを「年末調整」といいます。
控除額を申告するために提出する書類は、当ページ内「SmartHRの年末調整で作成する申告書の種類」項目で解説しています。
確定申告
年末調整は「給与所得の所得税」を精算するのに対し、確定申告は「その年に生じたすべての所得の所得税」を精算します。
原則、所得者は確定申告が必要ですが、会社勤めの場合は年末調整がその代わりとなり、多くの方は確定申告をしなくていいことになっています。
確定申告をする必要のある場合について、詳しくは No.2020 確定申告|国税庁 をご覧ください。
控除
言葉の意味は「ある金額から一定の金額を差し引くこと」です。
控除は、正しく申告することで、かかる所得税や住民税が少なくなる可能性があります。
年末調整に関連する控除の種類は、当ページ内「控除の種類」項目で解説しています。
扶養親族
扶養親族は、その年の12月31日時点で下記の要件をすべて満たしている人を指します。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された老人であること
- あなた(納税者)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
※詳しくはNo.1180 扶養控除|国税庁をご覧ください。
同一生計配偶者
所得税法において「その年の12月31日時点で、下記の要件をすべて満たしている配偶者」をいいます。
内縁関係の人は配偶者に含みません。
- あなた(納税者)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
詳しくは同一生計配偶者|国税庁をご覧ください。
控除対象配偶者
あなた(控除を受ける本人)の合計所得金額が1,000万円以下で、12月31日の時点で、下記のすべてに当てはまる人が「控除対象配偶者」に該当します。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- あなた(納税者)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
詳しくは控除対象配偶者|国税庁をご覧ください。
老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、「その年の12月31日時点で年齢が70歳以上の人」を指します。
詳しくは老人控除対象配偶者|国税庁をご覧ください。
源泉控除対象配偶者
あなたの合計所得金額が900万円以下(給与収入のみの場合は1,095万円以下)の場合、以下の要件を満たす配偶者を「源泉控除対象配偶者」といいます。
- あなた(納税者)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合は150万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
源泉控除対象配偶者の情報は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載するよう定められていますが、年末調整の精算には直接影響しません。 ※会社が従業員に対して支払う給与や賞与などの源泉徴収をするために使われます。
控除の種類
基礎控除
合計所得金額が2,500万円以下の、すべての人に適用される控除です。
基礎控除は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要情報を記載すると申告できます。
あなたの合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※詳しくは No.1199 基礎控除|国税庁 をご覧ください。
給与所得控除
給与や賞与などの収入金額をもとに、経費に相当する額を算出して控除するものです。
給与所得控除額の計算式は以下のとおりです。
あなたの給与などの収入金額 | 給与所得控除額の計算式または控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 控除額55万円 |
162万5,000円超〜180万円以下 | 収入金額×40%−10万円 |
180万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超〜850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 控除額195万円(上限) |
※詳しくは No.1410 給与所得控除|国税庁 をご覧ください。
配偶者控除
控除対象配偶者がいる場合、あなたの合計所得金額に応じて受けられる控除です。
年末調整をする本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。
配偶者控除は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要情報を記載すると申告できます。
あなたの合計所得金額 | 控除額 | |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※詳しくは No.1191 配偶者控除|国税庁 をご覧ください。
配偶者特別控除
配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定金額の控除が受けられる場合があります。
これを「配偶者特別控除」といいます。
配偶者特別控除の要件は以下のとおりです。※太字は配偶者控除と差異がある部分です。
- あなた(納税者)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円超〜133万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
配偶者特別控除は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要情報を記載することで申告できます。
なお、年末調整をする本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません。
また、内縁関係の人は配偶者に含みません。
配偶者の合計所得金額 | あなたの合計所得金額と、それに対する控除額 | ||
900万円以下 | 900万円超〜950万円以下 | 950万円超〜1,000万円以下 | |
48万円超〜95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超〜100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超〜105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超〜110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超〜115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超〜120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超〜125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超〜130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超〜133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※詳しくは No.1195 配偶者特別控除|国税庁 をご覧ください。
扶養控除
あなたに所得税法上の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。
扶養控除は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要情報を記載すると申告できます。
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 ※1 | 38万円 | |
特定扶養親族 ※2 | 63万円 | |
老人扶養親族 ※3 | 同居老親等以外の方 | 48万円 |
同居老親等 ※4 | 58万円 |
※1:扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2:控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上、23歳未満の人をいいます。
※3:控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4:「同居老親等」とは、老人扶養親族のうち、あなたか配偶者の父母・祖父母などで、普段同居している人をいいます。治療のため長期入院している場合は同居に該当するものとして取り扱いますが、老人ホームなどへ入所している場合は、居所が違うため該当しません。
※詳しくは No.1180 扶養控除|国税庁 をご覧ください。
所得金額調整控除
その年の収入金額が850万円超かつ、以下いずれかの要件に当てはまる場合、あなたと配偶者のそれぞれが申告できる控除です。
同一生計者や扶養親族が、あなた以外の所得者の扶養に入っていても、所得金額調整控除対象として申告できます。
- あなたが特別障害者であること
- 同一生計配偶者が特別障害者であること
- 扶養親族が特別障害者であること
- 扶養親族が23歳未満であること
所得金額調整控除は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要情報を記載すると申告できます。
所得金額調整控除額の計算式
[給与等の収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)−850万円]×10%
※詳しくは No.1411 所得金額調整控除|国税庁 をご覧ください。
障害者控除
本人または同一生計配偶者や扶養親族に障害がある場合に受けられる控除です。
以下の要件に当てはまれば、16歳未満の扶養親族にも適用できます。
手帳など | 特別障害者 | 障害者 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 1級、2級 | 3〜6級 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 2級、3級 |
療育手帳(愛護手帳など) | A | B |
常に寝たきりである方 | 該当 | ー |
障害者控除は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要情報を記載すると申告できます。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者※ | 75万円 |
※同居特別障害者は、特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族かつ、あなたや配偶者、生計を一にする親族のうち、いずれかと同居している方を指します。
※詳しくは No.1160 障害者控除|国税庁 をご覧ください。
勤労学生控除
働きながら学校に通う場合に受けられる控除です。
その年の12月31日時点で、以下のすべてに該当する場合に受けられます。
- 給与所得など、勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以下、かつ、上記の勤労による所得以外の所得が10万円以下
- 特定の学校の学生、生徒であること
勤労学生控除は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要情報を記載すると申告できます。
区分 | 控除額 |
---|---|
勤労学生控除 | 27万円 |
※詳しくは No.1175 勤労学生控除|国税庁 をご覧ください。
ひとり親控除
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、一人で子育てをしている場合に受けられる控除です。
その年の12月31日時点で、以下のすべてに該当する場合に受けられます。
- 事実婚をしていないこと
- 生計を一にする子どもがいること ※この場合の子どもは、その年の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない方に限ります。
- 合計所得金額が500万円以下
ひとり親控除は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要情報を記載すると申告できます。
区分 | 控除額 |
---|---|
ひとり親控除 | 35万円 |
※詳しくは No.1171 ひとり親控除|国税庁 をご覧ください。
寡婦控除
夫と死別・離婚したあと再婚をしていない場合や、夫の生死が明らかでない場合に受けられる控除です。
あなたがその年の12月31日時点で、以下に該当する場合に受けられます。
なお、事実婚をしている人は対象外です。
- 夫と離婚したあと婚姻をしておらず、扶養親族がいる方(他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない方に限る)で、合計所得金額が500万円以下
- 夫と死別したあと婚姻をしていない方、または夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が500万円以下
寡婦控除は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要情報を記載することで申告できます。
区分 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 27万円 |
※詳しくは No.1170 寡婦控除|国税庁 をご覧ください。
保険料控除
その年に支払った保険料に応じて控除を受けられるものです。
年末調整では生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金の4種類を申告できます。
生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料について控除が受けられます。
3つ合計の控除上限額は12万円です。
詳しくは No.1140 生命保険料控除|国税庁 をご覧ください。
地震保険料控除
地震保険料と、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料(要件あり)について控除が受けられます。
控除上限額は5万円です。
詳しくは No.1145 地震保険料控除|国税庁 をご覧ください。
社会保険料控除
あなた自身または、あなたと生計を一にする配偶者や扶養親族の社会保険料について、支払った全額が控除されます。
年末調整で提出する書類には、あなたの社会保険料(給与から天引きされている分)は記載不要です。
詳しくは No.1130 社会保険料控除|国税庁 をご覧ください。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金や確定拠出年金、心身障害者扶養共済掛金について、支払った全額が控除されます。
詳しくはNo.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁 をご覧ください。
SmartHRの年末調整で作成する申告書の種類
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
会社から受け取った給与について、以下の控除を受けるために記入する書類です。
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
申告書の名称を略して「マルフ」と呼ぶ場合もあります。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
会社から受け取った給与について、以下の控除を受けるために記入する書類です。
- 基礎控除
- 配偶者控除/配偶者特別控除 ※2つの控除を同時には受けられません
- 所得金額調整控除
給与所得者の保険料控除等申告書
会社から受け取った給与について、以下の控除を受けるために記入する書類です。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
生命保険、地震保険、小規模企業共済などに加入していない場合は、記入する必要はありません。
申告書の名称を略して「マルホ」と呼ぶ場合もあります。
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
会社から受け取った給与について、住宅ローン控除を受けるために記入する書類です。
住宅ローン控除を受ける最初の年は年末調整ができないため、確定申告が必要です。
確定申告をした翌年からは、年末調整で引き続き控除を受けられます。
その他の用語
連帯債務
住宅ローンを借り入れる際、1人が主債務者、もう1人が連帯債務者となる場合を指します。
例:5,000万円の物件を購入する場合
- 夫が主債務者として5,000万円を借り入れ
- 妻は連帯債務者
上記の連帯債務の場合、夫婦ともに債務者としてローンの返済義務を負うことから、夫婦はどちらも住宅ローン控除を申告できます。
妻が「連帯保証人」の場合、妻は債務者に該当しないため住宅ローン控除を申告できません。
ペアローン
住宅ローンを借り入れる際、二人ともが住宅ローンを借り入れ、お互いに連帯保証人となる場合を指します。
例:5,000万円の物件を購入する場合
- 夫婦が、それぞれ2,500万円を借り入れ
- お互いに連帯保証人となる
上記のペアローンの場合も、夫婦ともに債務者としてローンの返済義務を負うことから、夫婦はどちらも住宅ローン控除を申告できます。
ご意見をお聞かせください。
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