どんな家族が扶養の対象となる?
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け従業員向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
扶養には以下の2種類があり、それぞれ条件が異なります。
- 社会保険上の扶養
- 所得税法上の扶養
1. 社会保険上の扶養
扶養に入ろうとする時点での年間見込み収入(すべて給与収入とします)が、130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)の家族は、社会保険上の扶養に入ることができます。
ただし、対象となる要件を満たしている必要があります。
詳しくは、社会保険上の扶養家族とはを参照してください。
2. 所得税法上の扶養
扶養に入ろうとする年の年間収入(すべて給与収入とします)が103万以下の家族は、所得税法上の扶養に入ることができます。
ただし、対象となる要件を満たしている必要があります。
詳しくは、税法上の扶養家族とはを参照してください。
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