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税法上の扶養家族とは

対象読者:
管理者・担当者向け従業員向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー

税法上の扶養家族について説明します。

税法上の扶養家族とは

税法上の扶養家族に認定されると、所得税や住民税が軽減される場合があります。 ただし、その年の12月31日時点での年齢が16歳未満の人(障害者を除く)は、軽減の対象外となります。

扶養に入ろうとする年の年間収入(すべて給与収入とします)が、103万以下(配偶者の場合は150万円以下)である家族が以下の要件を満たす場合、所得税法上の扶養に入ることができます。

対象になる要件

下記すべてを満たしていることが要件となります。 税法上の扶養対象になるかどうかの要件は、所得(収入から必要経費を差し引いたもの)で考えます。

  • 納税者と生計を一にしている
  • 以下のいずれかに該当する
    • 配偶者(内縁の配偶者除く)、親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
    • 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)
    • 市町村長から養護を委託された老人
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(配偶者の場合は95万円以下)

※16歳未満の扶養家族も対象です。

※SmartHRでは、扶養控除等(異動)申告書に記載する「源泉控除対象配偶者」の対象となる配偶者を「税法上の扶養家族」としています。納税者(従業員本人)の所得が900万円を超える場合は、源泉控除対象配偶者に該当しません。

所得要件の例

以下のいずれかに該当する方は、年間の合計所得金額が48万円以下(配偶者の場合は95万円以下)となり、所得要件を満たします。

  • 給与収入が年間103万円以下の方(配偶者の場合は150万円以下)
  • 65歳未満の方で年金収入(公的年金)が年間108万円以下の方
  • 65歳以上の方で年金収入(公的年金)が年間158万円以下の方
  • 事業収入が「年間収入 – 必要経費 = 48万円以下」の方

※公的年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金などです。

1年の単位

1月〜12月が1年の単位です。

SmartHRでのステータスの選び方(令和2年分以降)

SmartHRでの[税法上の扶養状況]の設定は、以下を参考に登録してください。 [配偶者特別控除対象者][不明]は、従業員情報から家族情報を編集するか、CSVファイルで一括登録する場合のみ選択できます。

配偶者の場合

ステータス対象
扶養しない配偶者の所得額が133万円を超えている、配偶者が他の家族の扶養に入っている場合など
扶養しない(同一生計配偶者)納税者(従業員本人)の所得額が900万円を超えている、かつ配偶者の所得額が48万円まで(給与収入換算103万円まで)の場合
扶養する(源泉控除対象者)配偶者の所得額が95万円まで(給与収入換算150万円まで)の場合
配偶者特別控除対象者配偶者の所得額が95万円超〜133万円まで(給与収入換算150万円〜201万5999円まで)の場合
不明配偶者の扶養状況が不明の場合

配偶者以外の場合

ステータス対象
扶養しない対象者の所得額が48万円を超えている、対象者が他の家族の扶養に入っている場合など
扶養する(源泉控除対象者)対象者の所得額が48万円まで(給与収入換算103万円まで)の場合
不明対象者の扶養状況が不明の場合

令和2年分以降の所得額要件が改正になりました。

詳しくは各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)|国税庁を参照してください。

参考

No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁

No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|所得税|国税庁

No.1180 扶養控除|国税庁

No.1160 障害者控除|所得税|国税庁

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