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Q. 勤労学生として申告できる学校は?

対象読者:
従業員向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー

A. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書において、勤労学生として申告できる学校は以下のとおりです。

  • 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
  • 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校、または、各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
  • 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行なう職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

上記いずれかの学校に当てはまるか判断がつかないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

社会人で上記の学校に通学されている方は、勤労学生の対象となりません。

詳しい条件を確認する場合は、国税局のサイトをご確認ください。

No.1175 勤労学生控除|国税庁

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