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Q. メールアドレスアカウントと社員番号、どちらを発行すればいいか?

Đối tượng độc giả:
Quản trị viên
Gói hỗ trợ:
Simple HRHR Essentials0 YênTalent ManagementHR Strategy

A. 以下のメールアドレスアカウントと社員番号アカウントの違いを参考に、どちらを発行するか決めましょう

目的や運用方針に応じて、メールアドレスアカウントと社員番号のどちらを発行するか決めましょう。 アカウントの種類は一律で決める必要はなく、併用もできます。

1. ケース別のおすすめ

それぞれのアカウントが適した代表的なケースを紹介します。

メールアドレスアカウントが適している場合

  • 入社時に従業員のメールアドレスを回収している場合
  • 全従業員が社用のメールアドレスを持っている場合
  • 社労士など外部の方用のアカウントを発行する場合

社員番号アカウントが適している場合

  • 手間をかけずにSmartHRの利用を開始したい場合(メールアドレスがなくても利用開始できる)
  • メールアドレスの事前回収が難しい場合
  • 入社時の情報回収や年末調整のみなど、従業員のSmartHRの利用が限定的な場合

メールアドレスアカウント、社員番号アカウントの併用が適している場合

  • メールアドレスを回収できる従業員と、回収が難しい従業員が混在している場合
  • 一部の従業員だけ早急な利用開始が必要な場合

2. アカウントごとの特徴

アカウントごとの特徴をまとめました。

メールアドレスアカウント

  • メールアドレスをキーとしてログイン
  • 従業員情報と紐づけずに利用できる(社労士など、外部の担当者用にも発行可能)
  • 管理者権限を持てる
  • 1つのアカウントで複数の企業アカウントにログインできる

社員番号アカウント

  • 社員番号をキーとしてログイン
  • メールアドレス不要でアカウントを発行できる
  • 管理者権限は持てない

3. アカウントごとのできる操作の違い

アカウントごとに、SmartHRでできる操作に一部違いがあります。

アカウントに対してできる操作

内容メールアドレスアカウント社員番号アカウント
招待と同時に入社手続きの入力を依頼するできるできない
招待と同時に文書配付機能で文書を配付するできるできる
従業員招待フォームなしで従業員を招待するできるできる

アカウントができる操作

内容メールアドレスアカウント社員番号アカウント
共通ログインURL(https://app.smarthr.jp/)からメールアドレスでログインするできるできる*
企業専用ログインURLから社員番号でログインするできるできる
ログインパスワードを自分でリセット・再設定するできるできる*
前職など、ほかの企業アカウントに同じメールアドレスでログインするできるできない
管理者としてSmartHRを利用するできるできない

*:通知用メールアドレスの設定が必要です。

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