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Q. 育児休業から引き続き、育児時短就業を開始した場合は?

Đối tượng độc giả:
Quản trị viên
Gói:
Simple HRHR Essentials0 yênHR Strategy

A. 以下の操作を実施すると、賃金証明書の提出が不要となります

育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、「雇用保険 被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書」の提出が不要となります。

賃金証明書の提出が不要となる条件については、育児時短就業給付の内容と支給申請手続|厚生労働省別タブで開くを参照してください。

操作方法

届出書類機能で以下のように書類を作成してください。

1. [育児時短就業給付金支給申請書]の[初回の申請]を選択する

書類の作成画面で、[雇用保険]>[育児時短就業給付金支給申請書]を選択し、[初回の申請]を選択してください。 育児時短就業給付金支給申請書の選択肢のスクリーンショット画像を表示する

2. 書類を作成する

従業員を選択し、書類グループ名を入力して書類を作成します。

3. 受給資格確認票・支給申請書を編集する

「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」を開き、右下の[編集]を押します。 書類情報の編集画面で、[育児休業に引き続く時短就業][該当する]を選択します。

受給資格確認票・支給申請書の編集画面のスクリーンショット画像を表示する

4. 賃金証明書を編集する

「雇用保険 被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を開き、右下の[編集]を押します。 書類情報の編集画面で、[育児休業に引き続く時短就業][該当する]を選択します。

賃金証明書の編集画面のスクリーンショット画像を表示する

5. 必要な情報を編集し、電子申請を作成する

その他、必要な情報を編集して、電子申請を作成します。

詳しい手順は、以下のヘルプページを参照してください。

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