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【一覧】年末調整の際に原本の提出が必要なもの
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- Cho ban quản lý
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- Simple HRHR Essentials0 YênHR Strategy
以下の項目に該当する回答があった場合、書類の画像添付は不要でも原本の提出が必要です。
今年中に会社を辞めた場合
- (前職の)源泉徴収票
配偶者または扶養親族が海外に居住している場合
- 親族関係書類
- 送金関係書類
30〜69歳の扶養親族が留学を理由に海外に居住している場合
- 留学ビザなどの留学証明書類
勤労学生
- 学生証のコピーまたは在学証明書
詳しくは下記のページをご覧ください。
障害者控除
- 障害者手帳のコピー
- (障害者手帳申請中の場合)医師の診断書で代用可能
保険料申請(生命保険、介護医療保険、個人年金保険、地震保険)
- 保険料の控除証明書
生命保険(一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険)と地震保険の控除証明書を電子データ(電子的控除証明書)で提出する場合は、原本の提出は不要です。
国民年金保険
- 社会保険料控除証明書
小規模企業共済等
- 掛金払込証明書等
- 個人型年金加入者掛金の払込証明書(iDeCo)
住宅ローン控除申請
- 金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
- 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
国民年金・国民年金基金以外の社会保険は証明書の提出は不要とされているため、年末調整機能では、表示されません。
詳しくは管轄税務署にお問い合わせいただくか、国税庁が公開している案内ページを参照してください。 年末調整がよくわかるページ|国税庁
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