税法上の扶養・社会保険上の扶養とは
- 対象:
- 労務管理プラン(旧スモールプラン)人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)プロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン
税法上の扶養と社会保険上の扶養は収入や所得要件が違うため、「社保扶養はしているが、税扶養はしていない」といったことがあります。
SmartHRでは、それぞれ登録・管理が可能です。
税法上の扶養
1年の単位
1月〜12月
所得要件
1年間の所得が48万円まで(配偶者のみ95万円まで)
給与収入の場合 収入額から55万円を引いた金額
年金収入の場合 65歳以上は110万円を引いた金額 65歳未満は60万円を引いた金額
収入要件
給与収入のみの場合 103万円まで(配偶者のみ150万円まで)
社会保険上の扶養
1年の単位
社会保険の扶養にする日から将来に向かって1年間 (6月に扶養する場合は6月〜翌年5月)
所得要件
所得という考え方をしません。
収入要件
下記3点すべてを満たしていることが要件となります。
- 1年間の見込み収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)
- 同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
- 給与所得等の収入がある場合は月額10万8,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下。