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Q. 年末調整の対象となる人・ならない人とは?

Đối tượng độc giả:
Cho ban quản lýCho nhân viên
Đối tượng gói:
Simple HRHR Essentials0 YênHR Strategy

A. 原則、事業主は「給与支給」を行なっている人に対して年末調整をする必要があります。ただし、その年の収入や、雇用形態など下記の要件に該当する場合は年末調整の対象にはなりません。

年末調整の対象となる人

下記の「年末調整の対象とならない人」以外の人は、原則必要です。

年末調整の対象とならない人

  • 給与収入が年間合計で2,000万円を超える人(※)
  • 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
  • 所得税を「乙欄」で控除している人(アルバイトなど2か所以上から収入があり、かけもち先と比較して、他社の方が収入が多い人)
  • 今年の途中で退職した人
  • 今年中途入社をした人で、前職の源泉徴収票(今年分)の提出ができない人(※)
  • 業務委託契約など「給与」の支給ではない人
  • 派遣社員など、直接雇用をしていない人

※ 年末調整は不要ですが、来年度の扶養控除等申告書の提出は必要です。

詳しくは、国税庁のサイトも合わせてご確認ください。

No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁

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