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住宅借入金等特別控除額が初年度控除額を上回る場合の対応
- Readership:
- For Administrators
- Applicable plans:
- Simple HRHR Essentials0 YenHR Strategy
住宅借入金等特別控除額が初年度控除額を上回る場合、書類プレビュー画面に以下のようなアラートがでます。 アラートが出た際の、対応方法を説明します。
画像を表示するTable of contents
前提
住宅借入金特別控除額について
住宅取得後に確定申告をした後、2年目以降は年末調整(もしくは確定申告)にて住宅ローン控除の申告をします。
住宅借入金特別控除額は、年末時点の借入金残高をもとに算出するため、控除額は前年の金額を下回る場合が多いです。
住宅ローン残高の借り換えをした場合でも、初年度控除額を上回らないような計算方法になっています。
SmartHRの仕様について
年末調整機能では、住宅ローン控除額の計算結果が初年度控除額を上回っていても、エラーにはぜず、そのまま計算結果を表示・出力し、アラートが表示されます。
エラーにしない理由
例えば以下のようなケースに対応するため、エラーにはしていません。
- 居住用割合が異なる場合、住宅取得した初年度の確定申告の計算式と年末調整の計算式が異なることで、算出された控除額が初年度控除額を上回る
- 住宅取得した初年度の確定申告時に不備があり、税務署が作成する住宅借入金等特別控除申告書の内容に誤りがあることで、算出された控除額が初年度控除額を上回る
アラートの表示
アラートは、書類一覧画面、書類プレビュー画面で確認できます。
書類一覧画面
画像を表示する書類プレビュー画面
画像を表示するアラートが出た際に、対応いただきたいこと
従業員からの申請内容に誤りがないか、住宅借入金特別控除申告書と金融機関からの年末残高証明書を突きあわせて確認してください。
誤りがない場合、従業員に対して、従業員がお住いの管轄の税務署にお問い合わせいただくよう案内してください。
最終的な判断は税務署の指示に従ったうえで、必要に応じて正しい住宅ローン控除額を給与計算システムに手作業で入力・修正してください。
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