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今年の身上情報の差分で従業員情報・家族情報を更新する際の注意点
- For:
- Administrators
- Plans:
- Simple HRHR Essentials0 YenHR Strategy
今年の身上情報の差分で基本機能の従業員情報・家族情報を更新するを利用する際の注意点を説明します。
Table of contents
- 従業員情報の更新
- 配偶者情報の更新
- 源泉控除対象でない配偶者や同一生計配偶者が追加されても、基本機能に配偶者は追加されない
- [税法上の扶養状況]の更新条件
- 年末調整機能で配偶者を「いない」と回答しても、基本機能の「家族情報」は削除されない
- 年末調整機能で新しく配偶者が追加された場合、[社会保険の扶養状況]は[不明]で登録される
- 年末調整機能で扶養状況を変更しても、[社会保険の扶養状況]は更新されない
- 本人の所得が900万円超かつ配偶者の所得が58万円以下の場合、税法上の扶養状況は[扶養しない(同一生計配偶者)]で更新される
- 税法上の扶養状況が[配偶者特別控除対象者]の場合、[年間所得見積額(1月〜12月)]は更新されない
- 税法上の扶養状況が「扶養しない」の場合、[年間所得見積額(1月〜12月)]が更新される
- 障害者手帳の画像は更新されない
- 扶養家族情報の更新
従業員情報の更新
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