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報酬月額とは
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報酬月額とは
従業員が実際に受け取っている報酬の月額です。 ここで言及する報酬は、賃金・給料・俸給・手当・賞与・その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。 ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
参考:標準報酬月額・標準賞与額とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
報酬月額が必要となる場面
報酬月額が必要となる場面は、以下の3つです。
- 社会保険の資格取得をするとき(主に入社時)
- 固定給の変動があり月額変更をするとき
- 定時決定で算定基礎届を作成するとき
報酬月額の内容
社会保険の資格取得をするとき(主に入社時)
下記の合計を「報酬月額」として書類に記入します。
- 固定給として支給されるものはすべて含まれます。(基本給、役職手当、住宅手当など)
- 見込まれる残業手当(例:平均的に30時間くらい残業が発生する場合はあらかじめ30時間分の残業手当を計上しておきます)
- 通勤手当(3か月分、6か月分で支給している場合は1か月分の金額を計上します。1円未満の端数が出る場合は切り捨て)
- 賞与の支給が年4回以上ある場合(就業規則で決まっている場合)は予定年額を1か月分にならして計上します。
固定給の変動があり随時改定(月額変更)をするとき
下記の合計を「報酬月額」として各月に記入します。
- 変動のあった月に支給した固定給はすべて含まれます。(基本給、役職手当、住宅手当など)
- 変動のあった月に支給した残業手当
- 変動のあった月に支給した通勤手当(3か月分、6か月分で支給している場合は1か月分の金額を計上します。1円未満の端数が出る場合は切り捨て)
- 賞与の支給が年4回以上ある場合(就業規則で決まっている場合)は年額を1か月分にならして計上します。
定時決定で算定基礎届を作成するとき
下記の合計を「報酬月額」として各月に記入します。
- 4月〜6月に支給した固定給として支給されるものはすべて含まれます。(基本給、役職手当、住宅手当など)
- 4月〜6月に支給した残業手当
- 4月〜6月に支給した通勤手当(3か月分、6か月分で支給している場合は1か月分の金額を計上します。1円未満の端数が出る場合は切り捨て)
- 賞与の支給が年4回以上ある場合(就業規則で決まっている場合)は年額を1か月分にならして計上します。
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