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SmartHRの年末調整機能で対応していないケース
- For:
- Administrators
- Plans:
- Simple HRHR Essentials0 YenHR Strategy
SmartHRの年末調整機能では、年末調整の一部申告を正しく扱えないケースがあります。
Table of contents
- 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
- 配偶者と同居している同居老親等を申告できない
- 配偶者または生計を一にする親族のいずれかと同居している同居特別障害者を申告できない
- 生計を一にしているその他親族と同居している、特別障害かつ老人扶養のケースを申告できない
- 配偶者が当年に死亡している場合、従業員がアンケートに答えるだけでは、「寡婦・ひとり親控除」と「配偶者(特別)控除」を同時に受けられない
- 給与収入が2000万円を超えていても年末調整が完了できるケースがある
- 死亡した配偶者・扶養親族を入力できない
- 乙欄に該当する場合でも、従たる給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を作成できない
- D欄には、該当者がいても反映されない
- 扶養対象親族の所得見積額に所得金額調整控除(年金)を反映できない
- 住宅借入金控除等申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
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