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勤怠管理でよく使う用語集

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勤怠管理の画面やヘルプページに出てくる用語の意味を、カテゴリ別に説明します。 労働基準法などで使われる労務の用語と、SmartHRの勤怠管理の画面で使われる用語の両方を扱います。

打刻と時刻の用語

用語意味
打刻出勤・退勤・休憩の開始・終了などの時刻の記録です。
出勤時刻退勤時刻勤務実績として登録された、実際に出勤・退勤した時刻です。打刻すると自動で登録されます。
出退勤予定時刻遅刻・早退の判定に使う、予定の時刻です。労働時間設定やシフトパターン、勤務予定表などで登録します。
休憩開始時刻休憩終了時刻休憩実績として登録された、実際に休憩を開始・終了した時刻です。打刻すると自動で登録されます。
休憩予定時刻休憩の超過や不足の判定に使う、予定の時刻です。労働時間設定やシフトパターン、勤務予定表でなど登録します。
日付の切替時刻何時からの打刻を「当日の勤務」として扱うかを決める時刻です。労働時間設定で設定します。
当日前日翌日夜勤など日付をまたぐ勤務で、時刻がどの日付のものかを表す区分です。
詳しくは日付をまたぐ勤務における「当日」「前日」「翌日」の選び方を参照してください。
出退勤ペア1日に複数回出退勤した場合の、出勤と退勤の組み合わせです。出勤・退勤のペアと次のペアの間の時間を労働時間とするか休憩時間とするかは、労働時間設定で設定します。
中抜け勤務分割勤務1日のうちに複数の出退勤ペアがある働き方です。
タイムライン日別の勤務情報画面で、勤務の予定と実績を時系列で表示する図です。
シフトパターン出退勤予定時刻や休憩時間など、勤務時間帯の基本的なルールをまとめて、区別しやすい名前を付けたひな形です。勤務予定の登録に使います。
勤務場所勤務予定・勤務実績に紐づける、働く場所です。勤務場所ごとに労働時間を集計できます。

労働時間の用語

「所定」と「法定」

「所定」は自社のルールで決めた内容、「法定」は法律で決められた内容を指します。

用語意味
所定労働時間就業規則などで会社が定めた働く時間です。労働時間設定の[1日の所定労働時間]は8時間以内で設定します。
法定労働時間労働基準法で定められた労働時間の上限です。原則として1日8時間、1週40時間です。
所定内労働時間所定労働時間の範囲内の労働時間です。
所定外労働時間所定労働時間を超えた労働時間のうち、法定外労働時間ではない時間です。
法定内労働時間法定労働時間の範囲内の労働時間です。
法定外労働時間法定労働時間を超えた労働時間です。
法律で定められた割増賃金の支払い対象です。
用語の意味を補足するイラスト画像を表示する

「実労働時間」と「みなし労働時間」と「労働時間」

勤務情報の集計結果のCSVファイルに並ぶ、3つの項目の違いです。 フレックスタイム制では、それぞれ以下のように集計します。

用語意味
実労働時間労働日・所定休日に、実際に働いた時間の合計です。法定休日は含みません。
みなし労働時間対象月度の実労働時間に、休暇取得時間(有給)を「働いたものとみなす時間」として足した合計です。法定休日(例:日曜日)に勤務した時間は含みません。
労働時間みなし労働時間に、法定休日労働時間を足した時間です。

労働時間設定の[所定休日の労働時間の取り扱い][実労働時間の集計方法]によって、各項目に含まれる時間が変わります。詳しくは、Q. フレックスタイム制の「労働時間」「みなし労働時間」「実労働時間」の違いは?を参照してください。

勤怠管理には、「みなし労働時間」という名称を持つ設定が複数あります。詳しくは、名称が似た別の「みなし労働時間」についてを参照してください。

超過・不足などの時間

用語意味
超過時間不足時間基準となる時間に対して、多く働いた時間が超過時間、足りない時間が不足時間です。固定労働時間制の場合、基準は労働時間設定の[超過時間・不足時間の計算方法]で決まります。
遅刻時間早退時間出退勤予定時刻に対して、出勤が遅れた時間と、退勤が早まった時間です。
深夜労働時間深夜の時間帯に働いた時間です。勤怠管理では22時から翌5時までを深夜の時間帯として計算します。割増賃金が発生します。
法定休日労働時間法定休日に働いた時間です。法定休日は、休日設定で設定します。割増賃金が発生します。
休暇取得時間休暇を取得した時間です。
賃金が支払われる休暇は「有給」、支払われない休暇は「無給」として集計します。

労働日・休日・休暇の用語

用語意味
全労働日労働日・休日区分が[労働日]である日の総数です。所定休日・法定休日は含みません。
詳しい集計条件は、勤怠管理における「全労働日」と「出勤日数」の集計条件を参照してください。
出勤日数全労働日のうち、打刻や丸1日の年次有給休暇の取得など、勤怠の登録がある日の日数です。
労働日働く義務がある日です。勤務情報の[労働日・休日区分]で確認できます。
労働日・休日区分その日が労働日・所定休日・法定休日のどれかを表す区分です。休日設定の内容が反映されます。
法定休日労働基準法にもとづき、週1日、または4週間を通じて4日以上確保する休日です。休日設定で設定します。
所定休日法定休日以外に、会社が定めた休日です。
休日出勤所定休日、または法定休日に出勤することです。休日出勤の申請が必要です。代休の利用が許可されている場合は、代休が付与されます。法定休日の労働には割増賃金が発生します。画像を表示する
代休労働した休日の代わりに、労働日に取る休暇です。休日に労働したあとに代休取得の申請を提出します。
働いた日は、休日の扱いになります。
割増賃金が発生します。
詳しくは、振替休日と代休の違いは何か。|厚生労働省Mở trong tab mớiを参照してください。画像を表示する
振替出勤休日と労働日を入れ替えて、労働日になった休日に出勤することです。あらかじめ休日と労働日を入れ替える申請を提出します。
働いた日は、労働日の扱いになります。
割増賃金は発生しません。
振替休日労働した休日と入れ替えて、休日になった労働日です。画像を表示する
年次有給休暇労働基準法にもとづき、勤続期間と出勤率の条件を満たした従業員に付与される、賃金が支払われる休暇です。
出勤率全労働日に対する出勤日数の割合(出勤日数÷全労働日)です。
年次有給休暇の付与条件の判定に使います。
特別休暇慶弔休暇や夏季休暇など、会社が独自に定める休暇です。有給・無給や、出勤日数・全労働日への算入は特別休暇設定で決めます。
全休1日すべてを休む休暇の取り方です。
半休午前休・午後休として、1日の半分を休む休暇の取り方です。
時間休1時間単位で休む休暇の取り方です。年次有給休暇の時間休は、年5日分が上限です。

労働時間制度の用語

労働時間制度は、労働時間の数え方のルールです。従業員ごとに、労働時間設定で適用します。

用語意味
固定労働時間制1日の所定労働時間や出退勤予定時刻を決めて働く制度です。
所定労働時間主義固定労働時間制の[出退勤予定時刻]を基準に、超過・不足時間を計算する方法です。
遅刻・早退の時間は、不足時間として集計します。
実労働時間主義固定労働時間制の実労働時間と[1日の所定労働時間]を比較して、超過・不足時間を計算する方法です。
実労働時間が所定労働時間分を満たしていれば、遅刻・早退の時間は超過・不足時間の計算に影響しません。
所定労働時間主義・実労働時間主義の計算仕様
フレックスタイム制清算期間の総労働時間を決めておき、日々の始業・終業時刻は従業員が自由に決められる制度です。
清算期間フレックスタイム制で、労働時間を集計する期間です。SmartHRの勤怠管理では1か月です。
コアタイムフレックスタイム制で、働かなければならないと定められた時間帯です。遅刻・早退の判定に使います。
フレキシブルタイムフレックスタイム制で、従業員が出退勤の時刻を選べる時間帯です。
変形労働時間制期間全体で平均して法定労働時間内に収まるよう、日ごとの労働時間を変動させる制度です。
変形期間変形労働時間制で、労働時間を平均して計算する期間です。SmartHRの勤怠管理では、1か月または1年です。
裁量労働制実際の労働時間に関係なく、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度です。専門業務型と企画業務型があります。

締め・確定・集計の用語

用語意味
勤務情報勤務予定と勤務実績、労働時間の集計結果をまとめた情報です。
勤務予定出退勤予定時刻や、労働日・休日の区分などの情報です。
勤務実績打刻や修正の結果として登録された、実際に働いた時間の記録です。
勤怠締め日勤務データを月度ごとに表示・集計するときの区切りとなる日です。労働時間設定で設定します。
月度勤怠締め日で区切った1か月の期間です。勤怠締め日が「15日」の場合、当月度は前月16日から当月15日までです。
1週間の起算日週の労働時間を計算するときの、週の起点となる曜日です。
確定状況日別・月別の勤務情報の状態を示すステータスです。
[未確定][確定][-]があります。
未確定退勤の打刻や休暇の取得があった、または日付の切替時刻を過ぎて過去日になった勤務情報のうち、確定していない状態です。
確定内容を確認して確定した状態です。勤務情報の編集や申請の提出ができなくなり、設定変更の影響も受けません。
要修正修正しないと勤務情報を確定できない不備があるときに表示されるアラートです。
要確認遅刻や早退など、注意や確認を促すときに表示されるアラートです。
集計結果月度の労働日数や労働時間を集計した結果です。確定状況が[確定]以外の勤務情報も含みます。
再計算設定の変更などをきっかけに、勤務情報の労働時間を計算しなおす処理です。

申請・承認の用語

申請の操作に関する用語や、承認経路・承認ステップの意味は、勤怠の申請で使う用語を参照してください。

法律・労使協定にもとづく用語

用語意味
労働基準法労働時間、休日、休暇、賃金など、使用者が守るべき労働条件の最低基準を定めた法律です。
就業規則労働時間や休日など、職場のルールを会社が定めた規則です。所定労働時間や所定休日は就業規則などで定めます。
労使協定会社と従業員の代表が結ぶ協定です。フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、裁量労働制の導入に必要です。
36協定労働基準法第36条にもとづく労使協定です。法定労働時間を超える時間外労働、または法定休日における休日労働をさせる場合に、締結して労働基準監督署長に届け出ます。
一般条項36協定で定める、通常の時間外労働の上限です。月45時間以内、および年間360時間以内です(1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間以内、および年間320時間以内)。
特別条項臨時的な特別の事情がある場合に、一般条項の上限を超えて労働させるための定めです。月100時間未満(休日労働を含む)、2〜6か月の月平均80時間以内(休日労働を含む)、年間720時間以内が上限です。
割増賃金時間外・休日・深夜に労働させた場合に、通常の賃金に上乗せして支払う賃金です。
年5日の取得義務年次有給休暇を10日以上付与した従業員に、付与基準日から1年以内に5日取得させる義務です。従業員が自ら取得しない場合は、使用者が時季を指定して取得させます。
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