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SmartHRで作成した所得金額調整控除申告書の「他の所得者が控除を受ける扶養親族」について注意点と対処法
- よむ人:
- かんり者・たんとう者向け
- プラン:
- ろうむ かんり人事・ろうむ エッセンシャル¥0HRストラテジー
従業員に「他の所得者が控除を受ける扶養親族」がおり、従業員本人の年収が850万円を超える場合、本人も所得金額調整控除を受けられます。 ただし、所得金額調整控除申告書に記載する「他の所得者が控除を受ける扶養親族」について、SmartHRの仕様上、従業員による記入が必要になる場合があります。 2つの注意点と対処法をご覧のうえ、対応をお願いします。
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