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アルバイトなど時給制の従業員の報酬月額を決める

Readership:
For Administrators
Applicable plans:
Simple HRHR Essentials0 YenHR Strategy

手続きに関する書類作成と電子申請の機能を「SmartHR基本機能」から段階的に廃止します。今後は「届出書類機能」で書類作成と電子申請を行なってください。

主要な手続きは、すでに届出書類機能で書類作成と電子申請が可能です。お早めに、届出書類機能を利用するよう設定の切り替えをお願いします。2025年5月には、利用状況にかかわらず、届出書類機能を利用するよう自動で設定が切り替わります。

設定の切り替え方法や変更スケジュールについて詳しくは、【重要】手続きに関する書類作成と電子申請の機能を「SmartHR基本機能」から段階的に廃止し、「届出書類機能」でのみ行なうよう変更しますを参照してください。

アルバイトなど、時給制で労働時間によって毎月給与が変動する場合の報酬月額は次のように決定します。

アルバイトが他にもいる場合

前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額(+1ヶ月の通勤手当)

※ 同じような業務に従事していない場合は下記をご参考ください。

初めてアルバイトを雇用する場合

想定される平均的労働時間(たとえば、フルタイム+残業10時間など)(+1ヶ月の通勤手当)

※ 時給制の場合、勤務時間だけが増減しても原則月額変更の対象とならないため、あまり過大な労働時間を見積もると、実際の給与に対する社会保険料が「高いまま」といったことが発生しますのでご注意ください。

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