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【月次の給与計算】給与所得者異動届出書の提出

閱讀對象:
管理者/負責人適用
適用方案:
付費選項

給与所得者異動届出書の提出は、従業員の退職、休職、転勤などの異動が発生した際に、住民税の特別徴収に関する届出を市区町村に提出する業務です。

業務の概要

異動情報と住民税額を確認し、異動後の徴収方法を決めたうえで、市区町村指定の様式で届出書を作成して提出します。異動届出書を提出することで、残りの住民税の徴収方法(一括徴収、普通徴収への切り替えなど)を市区町村に知らせます。

給与所得者異動届出書の提出の主な業務は以下の通りです。

  • 異動情報の確認:退職や転勤などの異動の内容と異動日を確認する
  • 住民税額の確認:年税額、徴収済額、未徴収税額を確認する
  • 徴収方法の決定:異動後の住民税を一括徴収するか、普通徴収に切り替えるか、または異動先で特別徴収を継続するかを決める
  • 異動届出書の作成と提出:市区町村指定の様式に必要事項を記入し、期限までに提出する

SmartHRは給与所得者異動届出書の作成・提出には対応していないため、住民税の徴収・未徴収額の情報を確認したうえで、市区町村が指定する様式を使って手動で届出書を作成します。

業務の流れ

  1. 異動情報を確認する

    • 人事部門から従業員の異動情報を受け取ります。
    • 異動の種類(退職、転勤など)と異動日を確認します。
  2. 残余税額を確認する

    • 従業員の月々の住民税額をもとに、異動時点での以下の情報を確認します。
      • 年税額(年間の住民税額)
      • 徴収済額(異動時点で徴収済みの額)
      • 未徴収税額(異動時点で未徴収の額)
  3. 徴収方法を決定する

    • 退職の場合
      • 1月1日から5月31日までの退職:原則として残余税額を一括徴収します。
      • 6月1日から12月31日までの退職:本人の希望により一括徴収、または普通徴収に切り替えます。
    • 転勤の場合
      • 転勤先の事業所で引き続き特別徴収します。
    • 休職の場合
      • 給与の支払いが停止し、特別徴収を継続できない場合は、最終支給で一括徴収するか、普通徴収へ切り替えるかを決めます。
      • 徴収方法は、休職期間中の支給状況と市区町村の案内を確認して決めます。
    • 死亡の場合
      • 死亡後は特別徴収を継続できないため、最終支給で一括徴収できるかを確認します。
      • 一括徴収できない場合の扱いは、市区町村の案内に沿って確認します。
    • 転出の場合
      • 海外転出により特別徴収を継続できない場合は、出国前の最終支給で一括徴収するか、普通徴収に切り替えるかを決めます。
      • 徴収方法は、転出後の支給状況と市区町村の案内を確認して決めます。
  4. 異動届出書を作成する

    • 市区町村が指定する給与所得者異動届出書の様式に必要事項を記入します。
    • 異動日、異動事由、年税額、徴収済額、未徴収税額、徴収方法などを記載します。
    • 退職・休職・死亡・転出の場合:異動事由、異動年月日、未徴収税額、徴収方法(一括徴収または普通徴収)を確認して記載します。
    • 転勤の場合:異動事由、異動年月日、未徴収税額に加えて、転勤先で特別徴収を継続するための事業所情報を確認して記載します。
  5. 異動届出書を市区町村に提出する

    • 異動が発生した月の翌月10日までに、該当する市区町村に異動届出書を提出します。
    • 複数の市区町村に該当者がいる場合は、各市区町村に提出します。

実施タイミング

退職・休職などの発生時に随時実施します。異動が発生した月の翌月10日までに提出します。

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