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労働保険の年度更新に関するよくある質問

閱讀對象:
管理者・員工
適用方案:
勞務管理人事勞務基本模組專業模組0元人力資源策略

労働保険の年度更新について、お問い合わせをいただくことが多い質問とその回答を紹介します。

目次

Q. SmartHRから電子申請できる年度更新の種類は?

A. 継続事業(一般の事業、建設の事業のうち工事以外の労災保険分、建設の事業のうち雇用保険分)の年度更新を電子申請できます

SmartHRでは、下記の年度更新の電子申請は非対応となります。(令和5年度時点)

  • 年度更新申告(建設の事業)
  • 年度更新申告(立木の伐採の事業)
  • 年度更新申告(一人親方等団体)
  • 年度更新申告(海外派遣特別加入者)
  • 年度更新申告(事務組合)

Q. 保険料を分割して支払いたい/ 「延納」の申請欄にチェックを入れれば受付されますか?

A. 概算保険料額が40万円以上(労災保険・雇用保険のみ加入の場合は20万円以上)となる場合のみ、分割(延納)可能です

概算保険料と確定保険料の合計が40万円を超えても分割支払はできません。

あくまでも概算保険料が40万円以上が条件となっています。

Q. SmartHRでは分割での電子納付に対応していますか?

A. いいえ、分割納付には対応していません

7月10日締切の納付のみ、電子納付に対応しています。 7月10日が土曜日・日曜日の場合は、次の月曜日が締切になります。

「延納の申請 納付回数」を「3回」で指定した場合も、7月10日締切の一期分のみ電子納付が可能です。

一期分のみ電子納付した場合の残りの納付については、管轄の労働基準監督署および労働局にお問い合わせください。

Q. 計算の結果、納付金額はありませんでした

A. 納付金額がない場合は、申告書のみを管轄の労働基準監督署、労働局または社会保険・労働保険徴収事務センターに提出するか、郵送してください

還付額がある場合は、申告書と還付請求書を提出してください。還付請求書は、「申告書の書き方」の中に同封されています。

Q. 3回に延納する場合、金額が3等分できないときはどうしたらいいですか?

A. 第1期分に加算してください。余りは必ず1円または2円となります

例:概算保険料「708,098円」を3回に分ける場合

708,098÷3=236,032.66…となります。

1円未満は切り捨てるため、236,032円としますが、236,032円を3回納付するとなると、概算保険料額より2円少ないこととなります。 (236,032円×3回=708,096円)

足りない額(ここでは2円)を第1期分に加算して納付します。 余りが生じたときは、必ず1期分へ加算します。余りは必ず1円または2円となります。

第1期分:236,034円 第2期分:236,032円 第3期分:236,032円 合計:708,098円

Q. 一般拠出金とは何ですか?

A. 石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、平成19年4月1日より事業主が負担するものです

参考:石綿による健康被害の救済に関する法律|e-Gov

Q. 賞与や通勤手当も賃金に含めますか?

A. はい、含めます

「賃金に含めるもの」「賃金に含めないもの」の区分は下記一覧表を参考にしてください。

参考:労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)|愛媛労働局

Q. 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表は申告書と一緒に提出するのですか?

A. 提出の必要はありませんが、申告書の控えとあわせて保管してください

Q. 提出期限を過ぎてしまいました

A. 速やかに申告しましょう

ただし、期限からどのくらい経過しているかによっては対応が変わる可能性がありますので、恐れ入りますが期限を過ぎてしまった場合の申告方法は管轄の労働基準監督署および労働局にお問い合わせください。

Q. 労働保険料の納付期限に遅れるとどうなりますか?

A. 手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります

参照元:労働保険徴収関係リーフレット一覧|厚生労働省