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アルバイトなど時給制の従業員の報酬月額を決める
- Público-alvo:
- Para a administração
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アルバイトなど、時給制で労働時間によって毎月給与が変動する場合の報酬月額は、次のように決定します。
他にもアルバイトとして働く人がいる場合
以下の合計額を報酬月額にします。
- 前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
- 1か月の通勤手当
同じような業務に従事する他のアルバイトがいない場合は、はじめてアルバイトを雇用する場合を参考にしてください。
はじめてアルバイトを雇用する場合
以下の合計額を報酬月額にします。
- 想定される平均的労働時間(たとえば、フルタイム+残業10時間など)
- 1か月の通勤手当
時給制の場合、労働時間を過大に見積もらないよう注意しましょう。勤務時間が増減しても、それだけでは原則として月額変更の対象にならず、実際の給与に対する社会保険料が高いままになることがあるためです。
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