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労働保険の年度更新 用語集

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Para administração
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確定保険料とは

前年4月分給与〜今年3月分の賃金総額に対して、労災保険料率・雇用保険料率・一般拠出金料率を掛けて算出された保険料を確定保険料といいます。

概算保険料とは

次の1年分の労働保険料を仮で先払いを行います。この保険料を概算保険料といいます。原則、確定保険料と同額を納付します。 (賃金総額に大幅な変更(50%減以下または50%増以上)は別途の計算が必要です)

年度更新とは

労働保険料は1年分の保険料を仮で納付しているため(概算保険料)、年度中に増減した賃金総額に対する本来の保険料(確定保険料)との差が発生します。これらの過不足の精算を行い、また新たな年度の概算保険料を納付する手続きを年度更新といいます。

賃金総額とは

労働保険における賃金総額とは、会社が従業員に対して賃金、手当、賞与、その他名称に関わらず「労働の対償」として支払うすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額のことをいいます。

労災保険料率とは

事業の種類や労災利用の状況などによって決定される率の事を言います。郵送で届く申告書に記載があります。

※ 労災保険率の料率表は 労災保険制度の概要、給付の請求手続等|厚生労働省 を参照してください。

会社規模や労災給付(利用)の有無によって料率表の率とは異なる場合があるため、必ず申告書に記載の保険料率を確認してください。

雇用保険料率とは

事業の種類や年度によって決定される率の事を言います。郵送で届く申告書に記載があります。

※ 雇用保険の料率表は 雇用保険料率について|厚生労働省 を参照してください。

一般拠出金とは

石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が必要になりました。料率は事業の種類問わず、1000分の0.02です。(平成29年度時点)

労働保険の申告書とは

5月下旬から順次会社に郵送で届く、複写式の申告書です。電子申請も可能ですが、紙で提出する場合は申告書へ手書きをする必要があります。 ※ SmartHRで作成した書類を普通用紙に印刷して提出することはできません。複写式の申告書へ転記をお願いします。

メリット制とは

事業主の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度です。

労働保険の申告書の「保険料率」の上に重ねて「メリット」と印字されている場合、および「労災保険率決定通知書」が申告書とあわせて送付されている場合は、メリット制適用事業場となります。

詳しくは、労災保険のメリット制について|厚生労働省を参照してください。

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