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報酬月額とは
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報酬月額とは
標準報酬月額とは を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
参考:標準報酬月額・標準賞与額とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
報酬月額が必要となる場面
1.社会保険の資格取得をする時(主に入社時) 2.固定給の変動があり月額変更をする時 3.定時決定で算定基礎届を作成する時
報酬月額の内容
1. 社会保険の資格取得をする時(主に入社時)
- 固定給として支給されるものはすべて含まれます。(基本給、役職手当、住宅手当など)
- 見込まれる残業手当(例:平均的に30時間くらい残業が発生する場合はあらかじめ30時間分の残業手当を計上しておきます)
- 通勤手当(3ヶ月分、6ヶ月分で支給している場合は1ヶ月分の金額を計上します。1円未満の端数が出る場合は切り捨て)
- 賞与の支給が年4回以上ある場合(就業規則で決まっている場合)は予定年額を1ヶ月分にならして計上します。
上記の合計を「報酬月額」として書類に記入します。
2. 固定給の変動があり随時改定(月額変更)をする時
- 変動のあった月に支給した固定給はすべて含まれます。(基本給、役職手当、住宅手当など)
- 変動のあった月に支給した残業手当
- 変動のあった月に支給した通勤手当(3ヶ月分、6ヶ月分で支給している場合は1ヶ月分の金額を計上します。1円未満の端数が出る場合は切り捨て)
- 賞与の支給が年4回以上ある場合(就業規則で決まっている場合)は年額を1ヶ月分にならして計上します。
上記の合計を「報酬月額」として各月に記入します。
3. 定時決定で算定基礎届を作成する時
- 4月〜6月に支給した固定給として支給されるものはすべて含まれます。(基本給、役職手当、住宅手当など)
- 4月〜6月に支給した残業手当
- 4月〜6月に支給した通勤手当(3ヶ月分、6ヶ月分で支給している場合は1ヶ月分の金額を計上します。1円未満の端数が出る場合は切り捨て)
- 賞与の支給が年4回以上ある場合(就業規則で決まっている場合)は年額を1ヶ月分にならして計上します。
上記の合計を「報酬月額」として各月に記入します。
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