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報酬月額とは

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報酬月額とは

標準報酬月額とは を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。

ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

参考:標準報酬月額・標準賞与額とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

報酬月額が必要となる場面

1.社会保険の資格取得をする時(主に入社時) 2.固定給の変動があり月額変更をする時 3.定時決定で算定基礎届を作成する時

報酬月額の内容

1. 社会保険の資格取得をする時(主に入社時)

  • 固定給として支給されるものはすべて含まれます。(基本給、役職手当、住宅手当など)
  • 見込まれる残業手当(例:平均的に30時間くらい残業が発生する場合はあらかじめ30時間分の残業手当を計上しておきます)
  • 通勤手当(3ヶ月分、6ヶ月分で支給している場合は1ヶ月分の金額を計上します。1円未満の端数が出る場合は切り捨て)
  • 賞与の支給が年4回以上ある場合(就業規則で決まっている場合)は予定年額を1ヶ月分にならして計上します。

上記の合計を「報酬月額」として書類に記入します。

2. 固定給の変動があり随時改定(月額変更)をする時

  • 変動のあった月に支給した固定給はすべて含まれます。(基本給、役職手当、住宅手当など)
  • 変動のあった月に支給した残業手当
  • 変動のあった月に支給した通勤手当(3ヶ月分、6ヶ月分で支給している場合は1ヶ月分の金額を計上します。1円未満の端数が出る場合は切り捨て)
  • 賞与の支給が年4回以上ある場合(就業規則で決まっている場合)は年額を1ヶ月分にならして計上します。

上記の合計を「報酬月額」として各月に記入します。

3. 定時決定で算定基礎届を作成する時

  • 4月〜6月に支給した固定給として支給されるものはすべて含まれます。(基本給、役職手当、住宅手当など)
  • 4月〜6月に支給した残業手当
  • 4月〜6月に支給した通勤手当(3ヶ月分、6ヶ月分で支給している場合は1ヶ月分の金額を計上します。1円未満の端数が出る場合は切り捨て)
  • 賞与の支給が年4回以上ある場合(就業規則で決まっている場合)は年額を1ヶ月分にならして計上します。

上記の合計を「報酬月額」として各月に記入します。

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