所得金額調整控除額(年金等)と特定支出控除の適用がある場合の注意点
- 対象:
- 労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」には合計所得金額の記載が必要ですが、SmartHRの年末調整機能では「所得金額調整控除額(年金等)」と「特定支出控除額」を入力できません。
下記に該当する従業員がいる場合には、従業員自身で確定申告をしていただくようご案内をお願いします。
給与所得と年金所得の両方がある場合
年末調整時の合計所得見積額には所得金額調整控除額(年金等)を反映させる必要がありますが、SmartHRの年末調整機能では入力ができません。
所得金額調整控除額(年金等)の適用は、確定申告による精算を前提としています。
特定支出控除がある場合
年末調整時の合計所得見積額には 特定支出控除を反映させる必要がありますが、SmartHRの年末調整機能では入力ができません。
特定支出控除の適用についても、確定申告による精算を前提としています。
従業員の確定申告が必要な場合の対応方法
従業員による確定申告が必要な場合は、下記のヘルプページをご参照ください。