令和3年税制改正に伴う、住宅借入金特別控除の特例への対応について
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令和3年税制改正に伴い、一部手動で住宅借入金特別控除の適用を除外する必要があります。
このページでは、特例の概要と対応方法を説明します。
特例の概要
特別特例取得で取得した家屋に令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合、以下の特例(特例特別特例取得と呼ぶ)が適用されることとなりました。
- 控除期間が3年間延長される。
- 床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも住宅借入金特別控除が適用できる。
ただし、合計所得金額が1,000万円を超える年については、この特例は適用されません。
2022年版の年末調整機能での対応
本年(2022年)のSmartHRの年末調整機能では、この特例特別特例取得には対応していないため、アンケートにて「対象外に該当する」を選択してください。
特例特別特例取得に該当する場合、住宅ローン控除を紙の申告書で対応する際の注意点
合計所得金額が1,000万円を超える年については、特例特別特例取得が適用されず、住宅ローン控除を申告できません。
特例特別特例取得に該当する従業員に、住宅ローン控除の紙申告を依頼する場合は、SmartHRでの住宅ローン控除が申告対象外となっている従業員のうち、特例特別特例取得および合計所得が1,000万超である従業員を住宅ローン控除申告の対象外とする必要があります。
下記の手順に沿って、該当する従業員の確認および対応をお願いします。
お客さまに対応いただきたいこと
特例特別特例取得かつ所得金額1,000万超えに該当する従業員の確認および対象外とする手順を説明します。
1. 「住宅借入金控除情報CSV」を使い、従業員を絞り込む
「住宅借入金控除情報CSV」をダウンロードします。
下記の条件で、従業員を絞り込みます。
- 住宅借入金等特別控除申告フラグ:1
- 住宅借入金等特別控除申告書作成の有無フラグ:0

2. 該当する従業員が特例特別特例取得かどうかを確認する
従業員から提出された住宅ローン控除申告書の「居住開始年月日」に「特例特別特例」の記載があるかを確認します。
3. 特例特別特例取得に該当する従業員の、本年中の合計所得金額が1,000万円超かどうかを確認する
「従業員情報CSV」をダウンロードします。
「本年中の合計所得金額」項目を確認し、手順2に該当した従業員の合計所得金額が1,000万円超かどうかを確認します。
合計所得金額が1,000万円以下の場合
特例特別特例が適用されますが、SmartHRでは住宅ローン控除申告書を作成できません。
手書きで申告書を作成のうえ、原本を提出するよう、従業員に連絡してください。
4. 合計所得金額が1,000万円を超える場合、理由を添えて住宅借入金等特別控除申告書を差し戻す
合計所得金額が1,000万円を超える場合は、特例特別特例の適用外となり、住宅ローン控除の対象外となります。
住宅借入金等特別控除申告書を差し戻し、[住宅借入金情報]>[住宅ローン控除の有無]を[控除対象の住宅ローンはない]に変更するよう連絡してください。
従業員へ説明する際に、このページの「特例の概要」をご活用ください。
